
兵庫/姫路で相続について司法書士が説明

兵庫/姫路で相続の実務についてアドバイス、実際に処理を行う司法書士が運営するページです。
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- 法定相続証明情報
- 相続Q&A集です。
- 相続で困ることが多いことは何?
- 相続の放置によるデメリットを動画で説明
- 相続人が行方不明の場合
- 相続人申告登記とは?
- 相続放棄とは
- 遺産分割協議書とは
- 遺産承継業務とは?
- 遺言とは?
相続登記とは?

皆さんは、相続と聞くとどういう風に思われていらっしゃるでしょうか?
家族が亡くなった時に、しなければいけないこと、
あるいは、権利の引継、という感じでしょうか?
この度の法改正で相続・登記が義務化されることとなりました
このまま放置しておくと困ったことになりそうですので、
姫路の松元司法書士が、分かり易くかみ砕いて説明していきます。
どうぞ最後までご覧になって下さい。
相続が発生して、相続登記をしなくてはいけない物件を長期間放置しておくと困ったことになるというのは皆さん薄々気付いてらっしゃるとは思いますが、
その相続・登記とは何なのでしょうか?
端的に分かり易く言うと、
不動産を所有している人が亡くなった場合、
その不動産を、次の人(相続人)に引き継いでもらう名義変更の手続き
のことを指します。
自動車の名義変更と似ていますね。相続以外の目的で家や土地を所有権移転したり、
抵当権を抹消や不動産贈与の場合の登記は
不動産登記費用へ。✅相続以外の手続きによる不動産の所有権移転は↑のページです。

相続・登記の説明はこれより↓下です。
下にある動画東京の司法書士会が出している相続登記についての動画です。
相続登記の義務化の内容は?

2024年度から相続・登記に義務が、全国的に課せられるようになりました。
今までは相続・登記は義務ではありませんでしたが、今回から義務化されることになりました。

登記を怠ると行政罰付き
(10万円の過料)となります。
相続登記の義務化によって具体的にすべき義務とは、
- 自分に相続が発生した及び
- 所有権が発生したと知った時から
- 3年以内に相続・登記をしないといけません。
更に、深刻な事実が追加されることとなりました。

✅もう既に法施行の2024年時点で相続が
発生してから10年が経過してしまっている場合には、
もう少し具体的に言うと、おじいさんが亡くなられて
もう既に10年経過しているとして、その時点で2024年
を迎えた場合。
相続登記の猶予は3年しかありません。
その場合3年以内に遺産分割協議をまとめて相続登記をしないと、
罰則付き+法定相続でしか登記が出来ない。
✅原則:法定相続分での登記となってしまいます。
法定相続分とは?
法定相続分の相続登記とは、相続人権利者全員での
共同所有という形態でのみ登記が可能ということになります。
共同での所有は非常に危険!で不便です。
✅共有状態での不動産の所有は、
極めて危険性や利便性の悪い状態が伴いますので、
可能な限り単独所有をお勧め致します。
そうならない為に、早めの相談・相続登記が必要であることは否めません。
しかしながら、いきなり相続・登記をせよという義務はあまりにも酷な話なので、
創設された新たな制度:相続人申告登記
✅相続人申告登記というものが創設されます。
(これは相続義務を免除することが出来る手続きです。)
✅ただこれは、急場しのぎの措置であり、これに甘んじて相続登記自体を放置してしまう結果になりません。
それに、登記義務を負った者が全て相続人申告登記をする必要があります。
そうすれば結局堂々巡りの末、相続人多数で、時間と費用が余計にかかってしまう結果になります。

姫路でも相続登記未了多数で公共事業に影響
ℚ,何で相続登記が罰則付きで義務化されるの?

相続登記の義務化がされた理由は、相続・登記が未了の土地が増えすぎて、
登記名義人不明の土地がとうとう九州の大きさの土地面積までに達してしまい、
公共工事の際に同意を取り付けるための労力が増えすぎて限界に達してしまったのが最も大きな理由です。

公共工事だけではなく、民間にもそろそろ支障が出てきておりまして
相続遅滞による影響がMBSの憤懣本舗で紹介されております。
姫路市が空き家の所有者を調査すると、江戸時代に相続が発生し、今までになんと
100人近い相続人の権利がある状態になってしまっていた
というわけなのです。
これはもう相続登記放置が本格的に社会問題化しているということを意味します。
そして、法務省は考えました。
どうせまとまらないで放置されるのなら、法定相続人で共同所有にしてしまえ!
工事対象となっている土地が、管理者不明の土地であった場合、工事する側としては、
その土地の権利のある人を全て相続登記を入れておいて(強制的に登記する)
そうしてから、工事を進めやすいようにしようとしているわけです。
(現在でも法定相続分での登記ならば、殆どの書類が不要で出来ますから)
でも、実際問題それでは所有者が非常に後で困ることになります。

相続登記を放置しておくリスクを、お手軽に動画で勉強したいという方へ、
良い神戸市の動画があります。
神戸市提供空き家動画
なぜ罰則が付くまで、相続登記が放置されるようになったのか?

そこで疑問になるのが、
なぜ相続・登記が進まないのか❓ですが。
実際に私が、相続を体験して思うことは、
相続人の誰かが代表となって相続業務を行うということは非常に困難だという現実です。
その理由は…..。
なぜ相続が進まないのか?
しかしいざ、相続をしなければいけない状態になっても、相続処理が進まないのは
どういう理由からでしょうか? 以下に箇条書きにしてみました。
放置しているあなたにも心当たりがあるのでは?
- 相続人が多すぎる場合、親族の誰かが代表となって相続を取り仕切ってやる業務量は膨大であって、極めて専門的すぎる。
- 都市部への人口流入低下で、不動産価値下落、相続してもメリットがない。(今後は放置すると罰則もあり、不利です。)
- 相続で、人間関係が悪くなるのが怖くてすすめられない。
- 法律の知識がなく遺産の調査、相続人の調査等が全く出来ない。
- またそもそも誰に相談してよいかわからない。適切な相談者がいない。
- 高齢者はネットに詳しくないので相続の相談を専門家でない無資格のネットの業者や
葬儀屋や銀行にしてしまう(間違った相談場所による問題)
中間マージンが多く結局高額な費用(50~100万)になってしまう。

色々と面倒な手続きをお任せする方が良いと思われる場合には
遺産承継業務というメニューが効果的かもしれません。
しかし、
相続承継業務は依頼事項全てについて、委任してもらう必要があり、
どちらかと言えば相続について何も知らない、
全てを一任したい方向けのサービスです。
(また、基本的に争いがないというのが前提です。
ある程度の相続分について同意があらかじめ必要。)
ある程度というのは、
長男には自宅と敷地を、次男には別の土地を長女には預金を。
という程度の目安を決めてもらう必要があります。
まだ自分たちで出来ることはしたいという場合は、違うメニューをお勧めします。
遺産承継業務とは何か?
相続人の一人が、いざ相続業務をしようとしても、
戸籍収集や相続人同士での意見調整が難しいですね。
特に全員が高齢である場合とか、
相続や法律についてあまり詳しくない場合等は特にです。
ここでは遺産承継業務についてお話しします。
遺産承継業務とは
相続が発生してしまったら、相続財産を、遺産分割協議書の割合できちんと分割した方が良いですね。
✅あいまいな共有の状態の不動産にずーっと税金がかかってしまうのも良くない。
税金を支払うのは、不動産を管理(そこに昔から住んで管理している)している人が支払うべきもの。
✅銀行に相続手続きをしないと解約できない口座がある。
✅相続人は普段あまり交流していない人達ばかりで、
✅そもそも、私たちは高齢で相続の知識も無く、やる気が起きない。
✅誰かが相続人代表となって相続登記等や遺産分配等と考えると非常に大変で、
✅相続人同士の人間関係も悪くなりそうで、それ以上進められなくて困っている。
実は、相続人同士で、遺産分割協議をしないとだめなんです。
これをまとめるのがとても大変で、
これがまとまらないからどんどん、空き家が放置されるというのも原因の一つです。
そういうケースには、
司法書士が第三者的立場で、
全ての相続財産を調査
相続人の調査
相続人への財産の分配まで行います。
それを専門用語で遺産承継業務と言います。
⇒(詳しく遺産承継業務を解説)
出来ることは自分でするから出来るだけ安く済ませたい。
そういうお声もあることはわかっています。
こういったいわゆるフルサービスではなく、自分たちで出来ることだけは自分でしたい、
出来ることなら安く済ませたい方は上記のサービスは特に見なくても良いでしょう。

安くしたいので、お任せでなく
相続・登記だけお願いすることは出来ますか?

もちろん可能です。上で紹介した遺産承継業務は、全ての相続財産を対象としたフルサポートです。
リーズナブルな費用で、遺産分割協議書作成のみや、相続登記単体でのサービスもあります。安心してお問い合わせください。
✅相続登記単体での価格はこちらで、
3万円~のリーズナブルな設定です。
お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 12:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ24時間OK お気軽にお問合せください。24hOK!
これより下↓の内容は、
相続についての基本の内容更に、掘り進めた内容となります。
①戸籍謄本の収集について
②相続の種類
③相続放棄(専用ページ)←意外と重要
などの情報です。
ページの一番下の方には、
付き合いのない相続人が居る場合どうすればよいか(姫路de相続編)や、
共有不動産の闇
(共有状態の不動産の大きなデメリット)
知っておいて損はしない人気コンテンツのリンク
がありますので是非ともご覧になってください。
相続が始まって一番最初にしなければならないことは?

相続が開始して最初にすべきことは、
相続財産がどれくらいなのかなのか
(マイナスが多い場合にすべき相続放棄)
相続放棄は期限があります。
負債が多い場合は必ず知っておきましょう。
や
遺言があるか?です。
遺言があればそれが優先となります。
遺言は亡くなられた方のご遺志です。
ので優先なのは、当然ですね。
(遺言については遺言ページで説明しています。)
しかし、相続人全員の意見で遺言は撤回できる判例があります。
この引用については、非常にセンシティブであるため専門家の介入が必要です。
ここからは、集めるべき公的な書面について説明します。
相続調査
(戸籍収集調査)とはなんでしょうか?
相続では、この 亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」 といいます。
「遺産」とは、亡くなった人の財産 のことです。
相続財産は、不動産、株券、現金、など多岐にわたり負債までも全てが 相続の対象となります。
被相続人が亡くなられて、誰が相続人であるかを調査することになります。
- たいていの場合銀行の定期口座などを解約したりする場合に、

被相続人の生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本 相続人の戸籍謄本、 印鑑証明書、 遺産分割協議書が必要だと、 いきなり告げられるのではないかと思います。

どうやってこれから必要書類を集めれば良いのでしょうか?
あまり困窮せずに当事務所へお越し頂けると、一番スムーズに比較的リーズナブルな費用で
最後まで完結するように設定してありますのでご安心ください。
それでも自分でという方は、下の方に必要書類が記載してあります。
色々とサイトを検索されて最終的にどこに依頼してよいかわからないという状態に落ち込み、
ネットのベンチャー企業が運営するなんとなくお得そうなイメージのサイトに依頼される方が居られますが
一言で言うと、最も(金銭的に)遠回りな状況です。
色々とダークな業者もたくさんおります。くれぐれも気を付けてください。
悪い業者に騙されない為に
<ここで少し脱線>騙してこようとする業者に騙されないようにする秘訣とは。
銀行で貯金をおろそうとすると
いきなり難しい書面が必要であると言われると非常に混乱します。
実はこれが銀行の営業手法の一つです。
通常であれば、いきなり難しい書面を言われると何のことかわからないので、銀行の方に教えてほしいですよね。
そうなんです。
なんと銀行は、
「わかりませんどうしたらいいのでしょうか」
そういう一言を待っているんですね。銀行はそういう事態に備えて、複数のオプションサービスを提供しています。
(残念ながらそれらは極めて高額です。)銀行は自分で登記をしませんので、
結局中間マージンだけを取って司法書士に振るだけです。他にも、
葬儀屋で紹介された場合や、専門家でないネットサイトで紹介された場合などは、
思わぬ高額な中間マージンを取られることとなりますので注意が必要です。不動産や建設業は、かなりの中間マージン体質です。
大手ゼネコンなどは、1億の工事のうち半分くらいは
安全パトロールだけで何にもしないであとは下請けに投げてしまいますから。
(スタッフに大阪府の土木や建設省で働いていた者が居ります)おかしいとおもいませんか?
そういう業界の体質ともいえる状態に違和感を覚えたのでこういうWEBサービスを行っているのです。
そういう習慣のない専門家同士でまとまりあえば、安くサービスを提供できるのです。
面倒だからという理由で、安心だからという理由で
間違えたところに相談していませんか?安くあげるコツは、葬儀屋や銀行や怪しい専門家でないサイトなどを通さずに
✅直接、専門家である司法書士や税理士(税金なら)に直接相談することです。
税金のことが心配であるならば、適切な税理士をご紹介させて頂きます。✅弁護士に依頼する時は、遺産分割協議で本格的にどうしようもなくなった時です。
これも直接が良いですが、ご存じでない場合はご紹介させて頂きます。国家資格者であれば、そう悪いことを進めてくる者は少ないでしょう。(難易度の高い一応国家資格者です)
資格を保持しない業者、特に最近は、
ネットで完結する戸籍だけを取って、登記を自分でさせる誰でも出来るベンチャー企業などは、非常に怪しいです。気を付けてください。とにかく、銀行で色々必要な書類をあれやこれやと必要だと言われた、
こういう場合は、
一旦家に持ち帰ってパソコンで相続に関することをパソコンで調べてみることが
最重要事項となります。
(しかし、結局ネットで綺麗なサイトに誘導させられてしまうと結局一緒なので初めての方は、難しいと言えば難しいかもしれません。)
最終的には、自分がその判断をした自分を信用るしかないわけです。

相続に必要な書類は多岐にわたる
かなり集める書類は多いです。これからは地道な努力が必要です。
時間がない、難しい、そういう場合はメールかお電話下さい。責任をもって対処させて頂きます。

ここからは、ご相談者様が自主的に集める公的書類を説明していきます。
事務所に依頼する場合には特に必要ありません。私どもに書類の収集を依頼される場合でも
✅実費プラスαの費用負担でご依頼が可能です。
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍(除籍)謄本
- その外の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 相続人範囲を明確にするために、被相続人が出生してから死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります
- 被相続人の住民票の除票
死亡されてから5年が経過すると取得不可です。
この他にも
〇相続人に関する書類
有効期限はないですが、以下の書類が相続開始後に取得した後のものが必要となります。
〇相続人全員の戸籍謄本及び住民票
〇印鑑証明書
新たに不動産の名義人になる相続人
〇遺産分割協議
遺産分割協議をした場合は、相続人全員分の遺産分割協議書これは難易度が高いので司法書士が作成します。
〇運転免許証、保険証などの身分証明書
本人確認のため必要ですので必ずお持ちください。
〇登記済権利証(登記識別情報)または登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記の申請で使うわけではありませんが、あれば非常に役に立ちます。
〇固定資産税評価証明書あるいは、固定資産税の納税通知書
登記費用の見積もりを作成するのに必要ですが司法書士が取得することも可能です

お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 12:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ24時間OK お気軽にお問合せください。24hOK!
姫路de相続coffeeブレイク
(姫路de相続とは、当事務所独自の見解を意味するものです。)
- モットーとして、お客様に高品質でリーズナブルにサービスを提供する為に、様々点努力をしています。
- なぜ、司法書士事務所はフルサービスなのにこんなにリーズナブル?そんな誰でもいつでも利用出来る、そんな街角事務所を目指しています。

リーズナブルな理由は、事務所運営に必要なコストを、可能な限りコストを減らしているから可能なのです。
(例)コピー機はヤフオクで新古品を使用。
業務用コピー機はリースが多く、契約期間も長く高価である。
✅私どものスタッフには機械に詳しい専門家が居るので可能となります。
他にも、独居老人宅の遠隔カメラで見守りサービスを実施しています。
ご老人は、いつ何時、こけてしまって、
あるいは病気で体調を崩すかわかりませんので、遠隔カメラで見守りサービスを実施しています。
この様に、スタッフにメカに詳しい者がいることで、経費を大幅に節約出来るのです。
✅そのメリットは、コスト軽減としてお客様に還元します。
相続の種類について
相続の種類についてお話しします。難しいかもしれませんが基本中の基本です。諦めずに頑張って下さい。
特に相続調査を自分で行う方は、必ず勉強してください。
相続の種類についてお話ししましょう。
1.単純承認
そのまま、全ての相続財産を相続することを認める方法です。プラスの財産もマイナスの財産も全て承継されます。
2.限定承認
限定承認とは、遺産の内容を調査してプラスの資産から債権者などに必要な支払をし、残りのプラスの財産があった場合相続人が相続をする方法です。プラスがなければ相続しません。マイナスの借金しか残らない場合には、相続をせずに済みますので合理的です。ちなみに限定承認には、全ての相続人の同意が必要です。
3.相続放棄
読んで字のごとく、マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は相続を知った日から数えて3か月以内です。それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の、理由が必要です。加えて、財産を自分の通帳に取り込んでいないなどの証明も必要です。
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。
期限がありますので注意が必要です。
相続放棄の申請のお値段は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。
3か月を超える場合は4万円と消費税となります。
とにかく相続放棄は、ご親族が亡くなられて一番最初にやらなければならないことです。そうでないとマイナスの遺産を相続してしまうことになりかねないので、極めて注意が必要なのです。
相続放棄の特設ページ
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
その他にも、被相続人の預金を引き出してしまった等の場合は、
相続することを単純承認してしまったと解される場合があります。借金がある場合などは特に注意してください。
相続に絡む書類は自分で集められる?
相続の手続きは自分で出来るのかという質問を受ける時があります。
一番目の関門は、戸籍の収集です。
被相続人の生まれてから死亡に至るまでの全ての戸籍謄本は、一体どうやって集めるのでしょう。
こればかりは、じみちにコツコツと役所に電話して集める他に方法はありません。

集めるべき戸籍関係の書類は、多数に上ります。
その上戸籍の文字は、非常に見えにくく難解でそれに加えて、筆で書いてある場合がほとんどです。
戸籍を読み解くには、慣れが必要で、間違えてしまえば、何度もその遠方に役所に出向いたりしなければなりませんので、
出来る限り司法書士をお使いになった方が良いと思われます。
そこまでして、戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるの? という質問をお受けする場合がありますが、
答えは残念ながらyesです。
戸籍を遡り、相続人を調査することはどうしても必要です。

- たいていの方は、ここで面倒になり棚上げされてしまうのではないかと思われます。
- しかしながら司法書士である私から言わせて頂ければ、最低でも 相続人の確認だけはされた方が良いと思われます。
さて 相続調査が無事終わりました。
つぎにどうするかですが、
戸籍を集め終わりましたら、被相続人の子つまり相続人を探す作業です。
これも戸籍を読み解く力が必要であるのは言うまでもありません。

ここで諦めてはいけません。
途中で放棄するとまた、マスコミで報じられる100人の相続人状態が待っています。
相続の権利を有する方が、死亡した場合、更に相続人数が無限に増殖する形となり、結果として対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、 かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、
その土地には多数の権利者が存在するため、 そこに新たに家を新築しようとしても、 ローンが組めなかったり、 売却が出来なかったりいたします。
このように 早めの相続調査、遺産分割協議、
不動産登記は理由があるのです。
早めの相続調査と登記は必須項目
そのように、無駄な費用を出さない為にも、 早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるわけです。この他にも注意しないといけない点について説明していますので是非ご覧ください。
相続で遺産分割協議をしないとまずい理由
遺産分割協議を経て共有から単独所有にした方が良い理由ついて記載した以下のページも参考にしてください。
↑クリックしてね。

付き合いのない親族に対してのアプローチの仕方など(姫路de相続編)
相続調査の結果、付き合いのない親族が居ることが判明‼
そんな時はどうすればいいの!?

↑クリックしてね。
相続税についてここで少しお話ししたいと思います。
相続税自体は、全人口の8パーセントが対象となってきているようです。一昔前までは5%程度となっていたのですが、いわゆる相続税控除というものが減額された為、
主に東京都心で不動産価格の高騰の影響もあり、増加傾向にあるようです。
一部の富裕層の方には、タワマン節税最高裁判決など、非常に切実な問題となっておりますが、やはり行き過ぎた節税対策は逆にまずいという結果になろうかと思う昨今です。
つい先日も、WBS(ワールドビジネスサイト)で相続税と贈与税について23年以降政府レベルで見直しが検討されることとなりました。
具体的にはまだ報道されていませんが、相続発生前の贈与税の取り扱いが3年から10年に変更されるようです。 つまり相続人にとり改悪されるという状況になりそうです。
税制調査会での検討が本格的に未だなので、詳しい説明はまだなされていませんが、通達による周知がされる模様です。
相続税について
よく相談があるのが、相続税についてはどうかという質問がありますが、それについて良いページがありますのでご参照ください。相続税を支払わなくてはいけないのは、人口の8%ですのでそう心配は不要かと思います。
但し都心部では一つの不動産の評価額が極めて高額になる恐れが多い為、たった1物件を所有しているだけで、相続税の支払い義務対象になる恐れがあります。
基礎控除3000万円+(相続人の人数×600万円)までの総資産であるなら、相続税を支払わなくて良いのです。
- つまり、残された家族がお母様とお子様が2人の場合3000万+1800(600万×3)万ということになり、相続となる総資産4800万円までは、相続税申告が不要となる具合です。
- 計算の結果、やはり支払う必要がありそうだという場合は、相続に強い姫路の税理士をご紹介いたします。
上記の計算サイトは国税庁のサイトですので少し使い勝手が悪く難解です。
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姫路の法務局
神戸地方法務局 姫路支局
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 079-225-1915〜7
時間:平日8時30分~17時15分(土日祝は受付不可)
管轄:姫路市、神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
主な業務 不動産登記 相続登記 法定相続証明書
姫路の年金について相談できるところ
年金事務所
日本年金機構 年金事務所
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 078-224-6385
時間:平日8時30分~17時15分
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで
相続時の年金相談など
管轄:姫路市、相生市、赤穂、穴粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
姫路の家庭裁判所
姫路市を担当する家庭裁判所
神戸家庭裁判所 姫路支部
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 079-281-2011
平日9時~17時(土日祝は受付不可)
(相続)調停/相続放棄
姫路の固定資産税について相談できるところ
姫路市役所財政局税務部主税課
相続登記に必要な固定資産税の評価証明書取得など
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話: 079-221-2247
姫路のライフラインについて
(姫路市のライフライン)
大阪ガス 姫路支店
☎ 0120-7-94817
平日・土曜9時~19時、日曜9時~17時
関西電力(姫路営業所)
☎ 0800-777-8081
平日9時~20時
姫路水道料金センター
☎:079-221-2711〜2718
平日8時35分〜19時、土日8時35分〜17時20分
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