兵庫/姫路 相続について司法書士が(義務化と対策について説明)

兵庫/姫路で相続の相談、実際に処理を行う司法書士が運営するページです。
相続登記や遺産分割協議書、法定相続情報等をリーズナブルな費用で提供します。

相続登記とは?(義務化の理由と対策について)

皆さんは、相続と聞くとどういう風に思われていらっしゃるでしょうか?

なぜ、相続登記が義務化されるのかの理由と、その対策法をご紹介しましょう。

下の方に↓YouTube動画用意しております。

執務風景
司法書士
松元早苗

皆様は、相続をどのように
解釈されているでしょうか?

家族が亡くなった時に、しなければいけないこと、あるいは権利の引継とういう感じでしょうか?

今度の24年度の法改正で相続登記が義務化されることとなりました。

このまま相続された不動産を放置しておくと様々な問題が出てきます。

姫路の松元司法書士が、分かり易くかみ砕いて説明していきますので
どうぞ最後までご覧になって下さい。


相続が発生して、相続登記をしなくてはいけない物件を長期間放置しておくと
困ったことになるというのは皆さん
薄々気付いてらっしゃるとは思いますが、


その相続・登記とは何なのでしょうか?

端的に分かり易く言うと、

不動産を所有している人が亡くなった場合、
その不動産を、次の人(相続人)に引き継いでもらう名義変更の手続きのことを指します。


自動車の名義変更と似ていますね。


相続以外の目的
家や土地を所有権移転したり
抵当権を抹消や不動産贈与の場合の登記は、
不動産登記費用へ
(相続以外)
もしくは、
相続を放棄したい方は、相続放棄 をご覧ください。


2024年度から相続登記に義務が、
全国的に課せられるようになります。


もう既に下のような案内が、法務局から届いている方もおられるのではないでしょうか?

長期相続登記未了案内

登記を怠ると行政罰付き(10万円の過料)
となります。


相続登記の義務化によって

具体的にすべき義務とは、

* 自分に相続が発生した及び

* 所有権が発生したと知った時から

* 3年以内に相続登記をしないといけません

3年以内の登記が義務になります。

相続が発生した、つまり配偶者が死亡した状態を一言で説明すると、
法定相続人で共有の状態です

簡単な図で説明しますと
下記 (配偶者1/2、長男長女1/4づつの共有)


下記(配偶者1/2、長男長女1/6、孫1/6で共有

下記、(配偶者3/4兄弟姉妹1/8づつの共有)


✅上記のような共有状態での不動産の所有は、
危険性や利便性の悪い状態が伴いますので、

今回の相続を機会
個人へ、登記を移し替えた方が良いと思います。

相続を機会に登記を移し替える場合は、税金も安いです。
相続開始前後に、移転を考える場合は税金が高額となります。)

相続人申告登記

相続人申告登記というものが代わりに創設されます。
相続登記未了の罰則を免除するための登記です。
※相続人全員が上記の相続人申告登記をする必要があります。

相続登記を放置すると大変な目に!!

上記のような分かり易い罰則だけではなく、
相続登記を放置してしまうと結構大変なことになってしまいます。


相続登記を先延ばしにしてしまうと、その後の相続の時に、遺産分割協議をまとめようにも相続の権利者が増えてしまい、

その時正常に行っていればまとまったものも、最悪まとまらなくなる可能性があります。

付き合いのない相続人が現れる前に、その時は面倒でも必ずやっておくべきです。

特に地価の高いところでお住まいの方は要注意です。

現に、町の中心部などの地価の高いところは、様々な権利が絡み合い、個人では解決は難しいのではないかと思われます。

そんなことがあっては、人間関係など悪くなり良いことなど一つもありませんので、

なるべく早い時期に相続登記を終えるべきだとしか言えません。

もしも、
不動産の名義が祖父名義である場合、
非常警報点滅状態です。

(個人では事態の収拾までにはそれなりの努力が必要です。)

私どもから、言わせて頂くとすれば、

相続登記が今回の罰則付きの義務になったことにより、少しでも遺産分割協議に興味を持っていただき


より多くの方々が無事に遺産分割協議を終えることができるという事実は、皆様ご自身の利益になることは間違いありません。

相続登記は必ず、放置せず思い立った時にしてしまうことが大切です!!


司法書士松元早苗

もう既に相続して10年経過している場合

✅もう既に法施行の2024年時点で相続が発生してから10年が経過
してしまっている場合には、どうなるのか説明します。

もう少し具体的に言いますと、

おじいさんが亡くなられてもう既に10年経過しているとして、
その時点で2024年を迎えた場合。

相続登記の猶予はやはり3年しかありません。


その場合3年以内に遺産分割協議をまとめて相続登記をしない場合、
罰則が適用される可能性が高まります。

また、現時点では
相続が発生した現時点では、事実上法定相続分が有効な状態となっている状態です。

✅事実上の法定相続分の状態とは

(ちょっと復習)

もう一度復習の為に説明しますが、

被相続人がご主人様で、相続人が配偶者と子供2人の極めてシンプルなケースで説明しますと、
下記の画像をご覧になっていただくと分かり易いと思いますが、


相続登記を行わない状態のままですと、

配偶者1/2、長男1/4、長女1/4の事実上の共有状態であり、

売却を行う場合でも同意形成や書面の作成など非常に煩雑な事務と手間を生じさせる結果となります。
(また、共有状態というのは一定のリスクが付きまといます。)
共有者の一人が借金等の問題を抱えている場合、
債権者が相続登記を代位登記で行う可能性があり、一部が差し押さえの対象になることも。

こういう場合、可能な限り遺産分割協議書を作成して各個人への所有とした方が良いです。
★法定相続分で登記する場合は、相続人の一人から遺産分割協議書なしで登記は可能です。

相談者

法定相続では、皆の権利が一緒(共有)になっているので
非常に不便で不安だな。なんとかしなければ。

相続登記が義務化される理由(姫路でも問題に)

相談者

どうして相続登記が義務化されるの?

相続登記をを放置してしまったことにより、用地買収する目的である土地の権利者が膨大に増え、公共事業において支障が出ることが常態化したからです。

公共工事だけではなく、民間にもそろそろ支障が出てきておりまして、
相続遅滞による影響がMBSの憤懣本舗で紹介されております。

姫路市が空き家の所有者を調査すると、江戸時代に相続が発生し、
今までになんと100人近い相続人の権利がある状態になってしまっていたというわけなのです
(家督相続で処理したと思っていたところが、民法の改正があり無効、その時点で相続登記未了に)

これはもう相続登記放置が本格的に社会問題化しているということを意味します。

姫路でも問題になっている空き家

相続登記未了が相続人不明不動産に(憤懣本舗)

なぜ相続登記が進まないのか?

そこで疑問になるのが、全国的に問題になるまで
なぜ相続登記が放置されたのか❓
ですが。

司法書士松元早苗

実際に私が、父の相続を体験して思うことは、

相続人の誰かが代表となって相続業務を行うということは非常に困難だという現実です。

しかしいざ、相続をしなければいけない状態になっても、
相続処理が進まないのはどういう理由からでしょうか?

理由を箇条書きにしてみました。

  1. 相続人が多すぎる場合、親族の誰かが代表となって相続を取り仕切ってやる業務量は膨大であって、専門的すぎる。

  2. 都市部への人口流入低下で不動産価値下落、地方の不動産は相続してもあまりメリットがない。
    (今後は放置すると罰則もあり不利です。また、姫路~岡山エリアは災害が少ない理由で移住が見込まれます。

  3. 相続で、人間関係が悪くなるのが怖くて進められない。
    (放置すると前述のとおり余計に酷くなり得ます。)

  4. 法律の知識がなく遺産の調査、相続人の調査等が全く出来ない、及び適切な相談者の不在。

  5. 相続人の中にあまり意思疎通をしてこなかった相続人が居る(あるいは、もめている)

  6. 高齢者はネットに詳しくない為に相続の相談を専門家資格の無いネットの業者にしてしまう等。


    最終的には、相続登記は司法書士が行います。

     

業者間の慣習

一般的に他の司法書士事務所では、銀行等の中間業者を通すと、マージンが多く発生し、結局高額な費用(50~100万税抜きベース)になってしまう可能性が否定できません。
*現にに大手信託銀行は100万円からという設定が普通です。理由は以下
税の問題は税理士へ、登記は司法書士へと専門家に振り分ける度に、マージンが発生します。

{当事務所では仕業(税理士等)経由では特にそういう中間マージンは存在しませんご安心を}
税理士が必要なケースでも、無料で専門家にご案内します。

相談者

出来るだけ安くしたいので、
戸籍は自分で集めて、遺産分割協議書と
相続登記だけお願いすることは出来ますか?

司法書士松元早苗

もちろん可能です。
リーズナブルな費用で、遺産分割協議書作成のみや、相続登記単体でのサービスもあります。安心してお問い合わせください。

相続登記単体での価格はこちらで、 
3万円~のリーズナブルな設定です。

姫路での相続登記の価格(姫路の当事務所と都会の事務所との比較)

相続登記の値段は、地方と都会で大きく違います。

なぜなら、都会では事務所賃貸費用などや事務員経費等に大きく費用がかかるからです。
大阪や、東京などでオフィスを持つと高額な固定費が発生してしまい、

それを取り戻すために結局、利用費用を高額に設定しなければなりません。

ホームページでは、3万円と記載があっても、結局は40万~60万程度かかってしまうことも少なくありません

私どもの事務所は、姫路という地方にある為、事務所維持費用も安価ですので、
それらを費用に上乗せする必要がほとんどありません。

その結果、お客様へ請求する費用は簡単なケースで7万円~9万円(相続人間で合意が形成されている)、
少し難易度が高いケースでは若干程度費用も上昇しますが十分にご納得される場合がほとんどです。


そういう観点から言いますと、
東京や大阪の都会の相続処理を費用の掛かる都会の事務所に依頼するのではなく
経費の安い当事務所で無駄な費用をかけずに、格安で処理することが可能です。

また、東京などの都会の事務所では、補助者が業務の大半を行いますが
当事務所は基本補助者でなく資格者が相談から実務までを執り行います。
(司法書士は、極めて難関(合格率2~3%)の国家資格者です。合格するには、民法・商法・不登法など多数の法律に精通していなければなりません。)

遺産分割協議の重要性と印鑑証明書について

遺産分割協議の重要性

遺産分割協議は、その財産の権利を誰が相続するのかということを具体的に文書化するという、相続において何にもまして非常に重要なことです。

特に、今まで何も話してこなかった相続人と話をすることは、難しいと思うのも仕方がないでしょう。
遺産分割協議には、誰がその不動産を相続するかを記載してあり、かつ実印を押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。

中には、ある遺族が相続をすることは同意していても、印鑑証明書までをも要求されることには抵抗がある人も少なくありません。

しかしながら、印鑑証明書がなければその遺産分割協議は永遠にまとまらないのです。
私どもが処理する遺産分割協議でも、同様の傾向があります。

一部の相続人間で合意が形成されていない場合や、意思疎通を取っていなかった場合でも

当事務所の独自の手法を使用することで、大抵の方がご納得され、

遺産分割協議書に捺印され印鑑証明書も送付されてきている状況です。

お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 11:00-19:00 [ 祝日除く ]
土曜も相談はしています。

お問い合わせ24時間OK お気軽にお問合せください。24hOK!

★電話の繋がりやすい時間は、午後3時から7時までです。

少し長めの尺で相続全般を紹介した動画です。

↓は短めの遺産分割協議の問題点をクローズアップした動画です。

これより下↓の内容は、相続についての基本の内容を更に、掘り進めた内容となります。重要なことを記載しておりますので最後までご覧ください。

✅相続して最初に確認すべきことや


相続税について
(税理士事務所と協力しております。)

✅知っておいて損はしない人気コンテンツのリンクがありますので是非ともご覧になってください。

付き合いのない相続人へのファーストコンタクト
共有不動産の闇(共有ってそういうことなのか!)

相続が始まって一番最初にしなければならないことは?

相続が開始して最初にすべきことは(相続放棄と戸籍調査)


相続財産がどの程度なのか?おおまかな額の調査が必要です。

それによって、
相続をするのかそれとも、
相続放棄をするのかという重要な選択をする必要
が出てきます。

「マイナス(負の)財産」が多い場合にすべき相続放棄は別のページで解説しています。


✅また、遺言書があればその内容に基づいて登記や財産分与を行うことになります。

皆様、遺言書は撤回ができるという話は聞かれたことありますでしょうか?

遺言を撤回出来る判例

相続人全員の意見で遺言は撤回できるという判例があります。この引用については、非常にセンシティブであるため必ず専門家の介入が必要です。詳しくは、事務所までお問い合わせ下さい。


遺言を残すことについては遺言ページで説明しています。)

ここからは、相続人について調査する事項を記載していきます。

相続の戸籍調査

相続調査(戸籍収集調査)とはなんでしょうか?
相続では、この 亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」 といいます。「遺産」とは、亡くなった人の財産 のことです。


相続財産は、不動産、株券、現金、など多岐にわたり負債までも全てが 相続の対象となります。


たいていの場合銀行の定期口座などを解約したりする場合に、
銀行で相続人に関しての戸籍を全て集めろと言われます。


✅被相続人の生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本
✅相続人の戸籍謄本
✅印鑑証明書
✅遺産分割協議書
が必要だと、いきなり告げられるのではないかと思います。

どうやってこれから必要書類を集めれば良いのでしょうか?
ご自分で集めるのも良しですが
✅事務所にご依頼の際は、実費プラスαの費用負担で書類の取得を含みご依頼が可能です。


姫路の司法書士


ここで一休み



* モットーとして、お客様に高品質でリーズナブルにサービスを提供する為に、様々点努力をしています。

* なぜ、司法書士事務所はフルサービスなのにこんなにリーズナブル?そんな誰でもいつでも利用出来る、そんな街角事務所を目指しています。

司法書士松元早苗

リーズナブルな理由は、事務所運営に必要なコストを、
可能な限りコストを減らしているから可能なのです。

業務用コピー機はリースが多く、契約期間も長く高価ですのでリースは使用しません。

他にも、成年後見業務の中では
ご要望があれば独居老人宅の遠隔カメラで見守りサービスを実施しています。

ご老人は、いつ何時、こけてしまったり、
あるいは病気で体調を崩すかわかりませんので、
そのようなサービスを実施しています。

この様に、スタッフにメカに詳しい者がいることで、
経費を大幅に節約出来るのです。

✅そのメリットは、コスト軽減としてお客様に還元します。
✅高額な事務所及び経費は、結局高コストになり、
その分はお客様サービスの負担増となります。 
低額な事務所コストとすることで、サービス料金をより低額に出来ます。

相談するところが適切でないと大抵の方は、相続登記を棚上げに

相続放棄の種類

1.単純承認
そのまま、全ての相続財産を相続することを認める方法です。プラスの財産もマイナスの財産も全て承継されます。


2.限定承認限定承認とは
遺産の内容を調査してプラスの資産から債権者などに必要な支払をし、残りのプラスの財産があった場合相続人が相続をする方法です。プラスがなければ相続しません。マイナスの借金しか残らない場合には、相続をせずに済みますので合理的です。ちなみに限定承認には、全ての相続人の同意が必要です。


3.相続放棄
読んで字のごとく、マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は相続を知った日から数えて3か月以内です。
それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の、理由が必要です。加えて、財産を自分の通帳に取り込んでいないなどの証明も必要です。
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。期限がありますので注意が必要です。


相続放棄の申請のお値段は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。
3か月を超える場合は4万円と消費税となります。


とにかく相続放棄は、ご親族が亡くなられて一番最初にやらなければならないことです。
そうでないとマイナスの遺産を相続してしまうことになりかねないので、極めて注意が必要なのです。

相続放棄の特設ページ
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
その他にも、被相続人の預金を引き出してしまった等の場合は、相続することを単純承認してしまったと解される場合があります。借金がある場合などは特に注意してください。


上記のように
無駄な費用を出さない為にも、 早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるわけです。


この他にも注意しないといけない点について説明していますので是非ご覧ください。

ほかにも有益な情報を下記↓リンクで記載しております。

相続で遺産分割協議をしないとまずい理由

クリックしてね。
遺産分割協議(恐るべき共有不動産の闇)

遺産分割協議を経て共有から単独所有にした方が良い理由

ついて記載した上記のページも参考にしてください。


付き合いのない親族に対してのアプローチの仕方など
相続調査の結果、付き合いのない親族が居ることが判明‼
そんな時はどうすればいいの!?


避けては通れない付き合いのない相続人とのコンタクト!!

付き合いのない親族にどうやってコンタクトをとるのか
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