姫路/松元司法書士

兵庫/姫路で相続について司法書士が説明

兵庫/姫路で相続の相談、実際に処理を行う司法書士が運営するページです。
相続登記や遺産分割協議書、法定相続情報等をリーズナブルな費用で提供します。

相続登記とは?

皆さんは、相続と聞くとどういう風に思われていらっしゃるでしょうか?

テキストは読みにくいという方の為にYouTube動画用意しております。↓

司法書士
松元早苗

皆様は、相続をどのように
解釈されているでしょうか?

家族が亡くなった時に、しなければいけないこと、あるいは権利の引継とういう感じでしょうか?

今度の24年度の法改正で相続登記が義務化されることとなりました。

このまま相続された不動産を放置しておくと様々な問題が出てきます。

姫路の松元司法書士が、分かり易くかみ砕いて説明していきます。
どうぞ最後までご覧になって下さい。


相続が発生して、相続登記をしなくてはいけない物件を長期間放置しておくと
困ったことになるというのは皆さん
薄々気付いてらっしゃるとは思いますが、


その相続・登記とは何なのでしょうか?
端的に分かり易く言うと、


不動産を所有している人が亡くなった場合、
その不動産を、次の人(相続人)に引き継いでもらう
名義変更の手続きのことを指します。


自動車の名義変更と似ていますね。


相続以外の目的で家や土地を所有権移転したり
抵当権を抹消や不動産贈与の場合の登記は、
不動産登記費用へ

もしくは、
相続を放棄したい方は、相続放棄


2024年度から相続登記に義務が、
全国的に課せられるようになります。

もう既に下のような案内が、法務局から届いている方もおられるのではないでしょうか?

長期相続登記未了案内

登記を怠ると行政罰付き(10万円の過料)
となります。


相続登記の義務化によって

具体的にすべき義務とは、

* 自分に相続が発生した及び

* 所有権が発生したと知った時から

* 3年以内に相続登記をしないといけません

3年以内の登記が義務になります。

更に、深刻な事実が追加されることとなりました。

相続が発生して、そのまま放置してしまうと、将来的には法定相続の共同所有の形で登記されてしまう可能性がある。というものです。


司法書士松元早苗

共有状態での不動産の所有は、極めて危険性や利便性の悪い状態が伴いますので、可能な限り単独所有をお勧め致します。

いきなり相続登記をせよという義務はあまりにも酷な話なので、

相続人申告登記

というものが代わりに創設されます。
これは相続義務を免除することが出来る手続きです。

そんなに早急に相続人に連絡して相続会議を行うことはできないという方に設けられた制度です。

※相続人全員が上記の相続人申告登記をする必要があります。

もう既に相続して10年経過している場合

✅もう既に法施行の2024年時点で
  相続が発生してから10年が経過
してしまっている場合には、どうなるのか説明します。

もう少し具体的に言いますと、

おじいさんが亡くなられてもう既に10年経過しているとして、
その時点で2024年を迎えた場合。

相続登記の猶予はやはり3年しかありません。


✅その場合3年以内に遺産分割協議をまとめて相続登記をしないと、

将来的に法定相続分での登記される可能性が高い状態になってしまいます。

法定相続分とは?


✅法定相続分の相続登記とは、

母親と子供2人が存命で父親が死亡の場合、
母親と子供2人で共有の状態

相続人権利者全員での共同所有という形態でのみ登記が可能ということになります。
共有状態は危険です!出来る限り単独所有のほうが良いです。

(詳しくは、下にある共有不動産の闇をご覧ください。)

相続登記が義務化される経緯

相談者

何で相続登記が義務化されるの?

相続登記の義務化がされた理由は、相続・登記が未了の土地が増えすぎ
登記名義人不明の土地がとうとう九州の大きさの土地面積までに達してしまい


公共工事の際に同意を取り付けるための労力が増えすぎてしまったのが最も大きな理由です


公共工事だけではなく、民間にもそろそろ支障が出てきておりまして、
相続遅滞による影響がMBSの憤懣本舗で紹介されております。

姫路市が空き家の所有者を調査すると、江戸時代に相続が発生し、
今までになんと100人近い相続人の権利がある状態になってしまっていたというわけなのです

これはもう相続登記放置が本格的に社会問題化しているということを意味します。

姫路でも問題になっている空き家

相続登記未了が相続人不明不動産に(憤懣本舗)

なぜ相続登記が進まないのか?

そこで疑問になるのが、全国的に問題になるまで
なぜ相続登記が放置されたのか❓
ですが。

司法書士松元早苗

実際に私が、父の相続を体験して思うことは、

相続人の誰かが代表となって相続業務を行うということは非常に困難だという現実です。

しかしいざ、相続をしなければいけない状態になっても、
相続処理が進まないのはどういう理由からでしょうか?

以下に箇条書きにしてみました。

✅ 相続人が多すぎる場合、親族の誰かが代表となって相続を取り仕切ってやる業務量は膨大であって、極めて専門的すぎる。

✅ 都市部への人口流入低下で、不動産価値下落、相続してもメリットがない。(今後は放置すると罰則もあり、不利です。)

✅相続で、人間関係が悪くなるのが怖くてすすめられない。

✅ 法律の知識がなく遺産の調査、相続人の調査等が全く出来ない。

✅またそもそも誰に相談してよいかわからない。適切な相談者がいない。

✅相続人の中にあまり意思疎通をしてこなかった相続人が居る(あるいは、もめている)

✅高齢者はネットに詳しくないので相続の相談を専門家資格の無いネットの業者や葬儀屋にしてしまう。
最終的には、相続登記は司法書士行います。結局無駄な中間業者を通すと、中間マージンが多く発生し、結局高額な費用(50~100万税抜きベース)になってしまう可能性が高いです。私共の協力者である税理士事務所等はこれにあたりません。
(直接、私どもに依頼される場合はそれほど高額にはなりません。)

相談者

出来るだけ安くしたいので、
相続登記だけお願いすることは出来ますか?

司法書士松元早苗

もちろん可能です。
リーズナブルな費用で、遺産分割協議書作成のみや、相続登記単体でのサービスもあります。安心してお問い合わせください。

相続登記単体での価格はこちらで、 
3万円~のリーズナブルな設定です。


これより下↓の内容は、相続についての基本の内容を更に、掘り進めた内容となります。重要なことを記載しておりますので最後までご覧ください。

✅相続して最初に確認すべきことや


✅相続税について
(税理士事務所と協力しております。)

✅知っておいて損はしない人気コンテンツのリンクがありますので是非ともご覧になってください。


相続が始まって一番最初にしなければならないことは?

相続が開始して最初にすべきことは


相続財産がどの程度なのか?おおまかな額の調査が必要です。

それによって、
相続をするのかそれとも、
相続放棄をするのかという重要な選択をする必要
が出てきます。

「マイナス(負の)財産」が多い場合にすべき相続放棄は別のページ
少し↓の方で解説しています。


✅また、遺言書があればその内容に基づいて登記や財産分与を行うことになります。

皆様、遺言書は撤回ができるという話は聞かれたことありますでしょうか?

遺言を撤回出来る判例

相続人全員の意見で遺言は撤回できるという判例があります。この引用については、非常にセンシティブであるため必ず専門家の介入が必要です。詳しくは、事務所までお問い合わせ下さい。


遺言を残すことについては遺言ページで説明しています。)

ここからは、相続人について調査する事項を記載していきます。

相続の戸籍調査

相続調査(戸籍収集調査)とはなんでしょうか?
相続では、この 亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」 といいます。「遺産」とは、亡くなった人の財産 のことです。


相続財産は、不動産、株券、現金、など多岐にわたり負債までも全てが 相続の対象となります。


たいていの場合銀行の定期口座などを解約したりする場合に、
銀行で相続人に関しての戸籍を全て集めろと言われます。


✅被相続人の生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本
✅相続人の戸籍謄本、
✅印鑑証明書、
✅遺産分割協議書
が必要だと、いきなり告げられるのではないかと思います。



どうやってこれから必要書類を集めれば良いのでしょうか?
✅事務所にご依頼の際は、実費プラスαの費用負担でご依頼が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 12:00-19:00 [ 祝日除く ]
土日も相談はしています。

お問い合わせ24時間OK お気軽にお問合せください。24hOK!



姫路de相続coffeeブレイク

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ここで一休み



* モットーとして、お客様に高品質でリーズナブルにサービスを提供する為に、様々点努力をしています。

* なぜ、司法書士事務所はフルサービスなのにこんなにリーズナブル?そんな誰でもいつでも利用出来る、そんな街角事務所を目指しています。

司法書士松元早苗

リーズナブルな理由は、事務所運営に必要なコストを、
可能な限りコストを減らしているから可能なのです。

(例)コピー機はヤフオクで新古品を使用。
業務用コピー機はリースが多く、契約期間も長く高価である。

✅私どものスタッフには機械に詳しい専門家が居るので可能となります。

他にも、後見業務の中では
独居老人宅の遠隔カメラで見守りサービスを実施しています。

ご老人は、いつ何時、こけてしまったり、
あるいは病気で体調を崩すかわかりませんので、
遠隔カメラで見守りサービスを実施しています。

この様に、スタッフにメカに詳しい者がいることで、
経費を大幅に節約出来るのです。

✅そのメリットは、コスト軽減としてお客様に還元します。
✅高額な事務所は、結局高コストになり、
その分はお客様サービスの負担増となります。 
低額な事務所コストにすることで、サービスをより低額に出来ます。

相談するところが適切でないと大抵の方は、相続登記を棚上げに

相続の種類(相続放棄)

1.単純承認
そのまま、全ての相続財産を相続することを認める方法です。プラスの財産もマイナスの財産も全て承継されます。


2.限定承認限定承認とは
遺産の内容を調査してプラスの資産から債権者などに必要な支払をし、残りのプラスの財産があった場合相続人が相続をする方法です。プラスがなければ相続しません。マイナスの借金しか残らない場合には、相続をせずに済みますので合理的です。ちなみに限定承認には、全ての相続人の同意が必要です。


3.相続放棄
読んで字のごとく、マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は相続を知った日から数えて3か月以内です。
それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の、理由が必要です。加えて、財産を自分の通帳に取り込んでいないなどの証明も必要です。
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。期限がありますので注意が必要です。


相続放棄の申請のお値段は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。
3か月を超える場合は4万円と消費税となります。


とにかく相続放棄は、ご親族が亡くなられて一番最初にやらなければならないことです。
そうでないとマイナスの遺産を相続してしまうことになりかねないので、極めて注意が必要なのです。

相続放棄の特設ページ
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
その他にも、被相続人の預金を引き出してしまった等の場合は、相続することを単純承認してしまったと解される場合があります。借金がある場合などは特に注意してください。


上記のように
無駄な費用を出さない為にも、 早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるわけです。


この他にも注意しないといけない点について説明していますので是非ご覧ください。

ほかにも有益な情報を下記↓リンクで記載しております。

相続で遺産分割協議をしないとまずい理由

クリックしてね。
遺産分割協議(恐るべき共有不動産の闇)

遺産分割協議を経て共有から単独所有にした方が良い理由

ついて記載した上記のページも参考にしてください。


付き合いのない親族に対してのアプローチの仕方など
相続調査の結果、付き合いのない親族が居ることが判明‼
そんな時はどうすればいいの!?


避けては通れない付き合いのない相続人とのコンタクト!!

付き合いのない親族にどうやってコンタクトをとるのか
↑クリックしてね。

相続税について

検索に多い相続税を支払う必要のある場合とは!
相一昔前までは5%程度となっていたのですが、続税自体は、全人口の8パーセントが対象となってきているようです。いわゆる相続税控除というものが減額された為、主に東京都心で不動産価格の高騰の影響もあり、増加傾向にあるようです。
(税収確保の為、政府は相続税対象者を増やす傾向にある)

一部の富裕層の方には、タワマン節税最高裁判決など、非常に切実な問題となっておりますが、やはり行き過ぎた節税対策は逆にまずいという結果になろうかと思う昨今です。

つい先日も、WBS(ワールドビジネスサイト)で相続税と贈与税について23年以降政府レベルで見直しが検討されることとなりました。
具体的にはまだ報道されていませんが、相続発生前の贈与税の取り扱いが3年から10年に変更されるようです。
(被相続人が相続人に対し、毎年贈与として現金を渡しているとした場合、被相続人が死亡する直近3年間の部分を相続税がかかる分としていたのを、3年から10年にまで遡るという意味)
つまり簡単に言うと、相続人にとり改悪されるという状況になりそうです。

詳しい説明はまだなされていませんが、タワマン節税の運用による節税対策なども含めて、実際の処理では通達による周知がされる模様です。
(通達というのは、国が出す法律改正にまで至らないような行政遂行時における運用指針のようなものです。役人はこれをもって、実際の法の執行((行政指導・命令・処分を行います))

相続税を支払わなくてはいけないのは、人口の8%ですのでそう心配は不要かと思いますが、
都心に不動産がある場合等は気を付けたほうが良いと思われます。

都心部では一つの不動産の評価額が極めて高額になる恐れが多い為、たった1物件を所有しているだけで、相続税の支払い義務対象になる恐れがあります。

基礎控除3000万円+(相続人の人数×600万円)
までの総資産であるなら、相続税を支払わなくて良いのです。

✅つまり、残された家族がお母様とお子様が2人の場合
3000万+1800(600万×3相続する人)万ということになり、相続となる総資産4800万円までは、相続税申告が不要となる具合です。
(支払う必要があるか際どい場合には知り合いの税理士に相談をお勧めします。)


✅計算の結果、やはり支払う必要がありそうだという場合は、相続に強い姫路の税理士をご紹介いたします。






お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 12:00-19:00 [ 祝日除く ]
土日も相談はしています。

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