
兵庫/姫路で相続について司法書士が説明

兵庫/姫路で相続の実務についてアドバイス、実際に処理を行う司法書士が運営するページです。
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- 遺言とは?
相続登記とは?
皆さんは、相続と聞くとどういう風に思われていらっしゃるでしょうか?
家族が亡くなった時に、しなければいけないこと、
あるいは、権利の引継、という感じでしょうか?
実は、姫路でもとうとう相続登記が義務化されることとなりました。
このまま放置しておくと困ったことにもなりそうですので、どうすれば良いのか姫路の司法書士が、分かり易くかみ砕いて説明していきます。
どうぞ最後までご覧になって下さい。
相続が発生して、相続登記をしなくてはいけない物件を長期間放置しておくと困ったことになるというのは
皆さん薄々気付いてらっしゃるとは思いますが、
その相続登記とは何でしょうか?
端的に分かり易く言うと、不動産を所有している人が亡くなった場合、
その不動産を、
次の人(相続人)に引き継いでもらう手続きのことを指します。
家を売買したり、抵当権を抹消したりする場合の登記はこちらです。

相続登記の説明はこれより↓下です。
相続登記がなぜ義務化されるの?

2024年度から相続登記に義務が姫路だけではなく、全国的に課せられるようになりました。
今までは相続登記は義務ではありませんでしたが、今回から義務化されることになりました。
登記を怠ると行政罰付き(10万円の過料)となります。
相続登記の義務化によって具体的にすべき義務とは、
自分に相続が発生した及び、所有権が発生したと知った時から3年以内に相続登記をしないといけません。
しかしながら、いきなり相続登記をせよという義務はあまりにも酷な話なので、
その中間を取って、相続人申告登記というものが創設されます。

姫路で相続登記未了多数で公共事業に影響
相続登記にに義務まで課された理由は上記でも示しましたが、その他にも理由があって相続登記が未了の土地が増えすぎて、登記名義人不明の土地がとうとう九州の大きさの土地面積までに達してしまい、
公共工事の際に同意を取り付けるための労力が増えすぎて限界に達してしまったのが最も大きな理由です。

公共工事だけではなく、民間にもそろそろ支障が出てきておりまして
姫路でも、相続遅滞による影響がMBSの憤懣本舗で紹介されております。
姫路市が空き家の所有者を調査すると、江戸時代に相続が発生し、今までに100人近い相続人の権利がある状態になっていまっていた。
これはもう相続登記放置が本格的に社会問題化しているということを意味します。

そこで疑問になるのが、
なぜ相続登記が進まないのか❓
なぜ相続が進まないのか?
しかしいざ、相続をしなければいけない状態になっても、相続処理が進まないのは
どういう理由からでしょうか?
実際に私が、相続を体験して思うことは、
相続人の誰かが代表となって相続業務を行うということは非常に困難だという現実です。
その理由は、
- 相続人が多すぎる場合、親族の誰かが代表となって相続を取り仕切ってやる業務量は膨大であって、極めて専門的すぎる。
- 都市部への人口流入などで、地方への土地所有の希薄化、土地利用のニーズの低下でモチベーションが無い(メリットがない)。
- 相続で、人間関係が悪くなるのが怖くてすすめられない。
- 遺産の調査、相続人の調査、遺産を第三者的立場で分配までしてほしいが、誰に相談してよいかわからない。

こういう場合にお勧めのサービスがあります。
遺産承継業務(丸ごとお任せサービス)です。
お勧めなのが遺産承継業務
相続人の一人が、いざ相続業務をしようとしても、戸籍収集や相続人同士での意見調整が難しいですね。特に全員が高齢である場合とか、相続や法律についてあまり詳しくない場合等。
遺産承継業務とは
相続が発生してしまったら、相続財産を、遺産分割協議書の割合できちんと分割した方が良いと聞く、
あいまいな共有の状態の不動産にずーっと税金がかかってしまうのも良くない。
他にも、銀行に相続手続きをしないと解約できない口座がある。
でも、相続人は普段あまり交流していない人達ばかりで、
そもそも、私たちは高齢で相続の知識も無く、やる気が起きない。
誰かが相続人代表となって相続登記等や遺産分配等と考えると非常に大変で、
更に、相続人同士の人間関係も悪くなりそうで、それ以上進められなくて困っている。
そういうケースには、
司法書士が第三者的立場で、
全ての相続財産の調査、相続人の調査、司法書士報酬を引いて公平な立場で分配まで、を丸ごと行えるサービスがあります。それを遺産承継業務と言います。
⇒(特設ページで詳しく解説)

安くしたいので、お任せでなく
相続登記だけお願いすることは出来ますか?

もちろん可能です。上で紹介した遺産承継業務は、全ての相続財産を対象としたフルサポートです。
リーズナブルな費用で、遺産分割協議書作成のみや、相続登記単体でのサービスもあります。安心してお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 12:00-19:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ お気軽にお問合せください。
これより下↓の内容は、
相続についての基本の内容
①戸籍謄本の収集について
②相続の種類、相続放棄(特設ページ)、などの基本情報が多いです。
ページの一番下の方には、
付き合いのない相続人が居る場合どうすればよいか(姫路de相続編)や、
人気コンテンツのリンクがありますので是非ともご覧になってください。
相続調査
(戸籍収集調査)とはなんでしょうか?
相続では、この 亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」 といいます。
「遺産」とは、亡くなった人の財産 のことです。相続財産は、不動産、株券、現金、など多岐にわたり負債までも全てが 相続の対象となります。相続が開始して最初にすべきこととして
被相続人が亡くなられて、誰が相続人であるかを調査することになります。
- たいていの場合銀行の定期口座などを解約したりする場合に、

被相続人の生まれてから死亡に至るまでの戸籍謄本 相続人の戸籍謄本、 印鑑証明書、 遺産分割協議書が必要だと、 いきなり告げられるのではないかと思います。
いくら何でも銀行でいきなり難しい書面が必要であると言われると非常に混乱します。
実はこれが銀行の営業手法です。
混乱させておいて、「わかりませんどうしたらいいのでしょうか」そういう一言を待っているんですね。銀行はそういう事態に備えて、複数のオプションサービスを提供しています。(しかしながらそれらは高額です。)
こういう場合は、一旦持ち帰ってパソコンで相続に関することをググってみることが最重要事項となります。


相続に必要な書類
かなり集める書類は多いです。これからは地道な努力が必要です。時間がない、難しい、そういう場合はメールかお電話下さい。責任をもって対処させて頂きます。
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍(除籍)謄本
- その外の戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
- 相続人範囲を明確にするために、被相続人が出生してから死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります
- 被相続人の住民票の除票
死亡されてから5年が経過すると取得不可です。
この他にも
〇相続人に関する書類
有効期限はないですが、以下の書類が相続開始後に取得した後のものが必要となります。
〇相続人全員の戸籍謄本及び住民票
〇印鑑証明書
新たに不動産の名義人になる相続人
〇遺産分割協議
遺産分割協議をした場合は、相続人全員分の遺産分割協議書これは難易度が高いので司法書士が作成します。
〇運転免許証、保険証などの身分証明書
本人確認のため必要ですので必ずお持ちください。
〇登記済権利証(登記識別情報)または登記事項証明書(登記簿謄本)
相続登記の申請で使うわけではありませんが、あれば非常に役に立ちます。
〇固定資産税評価証明書あるいは、固定資産税の納税通知書
登記費用の見積もりを作成するのに必要ですが司法書士が取得することも可能です

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姫路de相続coffeeブレイク(姫路de相続とは?当事務所独自の見解を意味するものです。)
- モットーとして、お客様に高品質でリーズナブルにサービスを提供する為に、様々点努力をしています。
- 何故、司法書士事務所はフルサービスなのにこんなに安いのか?そんな誰でもいつでも利用出来る、そんな街角事務所を目指しています。
相続の種類について
相続の種類についてお話しします。難しいかもしれませんが基本中の基本です。諦めずに頑張って下さい。
特に相続調査を自分で行う方は、必ず勉強してください。
相続の種類についてお話ししましょう。
1.単純承認
そのまま、全ての相続財産を相続することを認める方法です。プラスの財産もマイナスの財産も全て承継されます。
2.限定承認
限定承認とは、遺産の内容を調査してプラスの資産から債権者などに必要な支払をし、残りのプラスの財産があった場合相続人が相続をする方法です。プラスがなければ相続しません。マイナスの借金しか残らない場合には、相続をせずに済みますので合理的です。ちなみに限定承認には、全ての相続人の同意が必要です。
3.相続放棄
読んで字のごとく、マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は相続を知った日から数えて3か月以内です。それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の、理由が必要です。加えて、財産を自分の通帳に取り込んでいないなどの証明も必要です。
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。
期限がありますので注意が必要です。
相続放棄の特設ページ
相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内です。
その他にも、被相続人の預金を引き出してしまった等の場合は、
相続することを単純承認してしまったと解される場合があります。借金がある場合などは特に注意してください。
相続に絡む書類は自分で集められる?
相続の手続きは自分で出来るのかという質問を受ける時があります。
一番目の関門は、戸籍の収集です。
被相続人の生まれてから死亡に至るまでの全ての戸籍謄本は、一体どうやって集めるのでしょう。
こればかりは、じみちにコツコツと役所に電話して集める他に方法はありません。

集めるべき戸籍関係の書類は、多数に上ります。
その上戸籍の文字は、非常に見えにくく難解でそれに加えて、筆で書いてある場合がほとんどです。
戸籍を読み解くには、慣れが必要で、間違えてしまえば、何度もその遠方に役所に出向いたりしなければなりませんので、
出来る限り司法書士をお使いになった方が良いと思われます。
そこまでして、戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるの? という質問をお受けする場合がありますが、
答えは残念ながらyesです。
戸籍を遡り、相続人を調査することはどうしても必要です。

- たいていの方は、ここで面倒になり棚上げされてしまうのではないかと思われます。
- しかしながら司法書士である私から言わせて頂ければ、最低でも 相続人の確認だけはされた方が良いと思われます。
さて 相続調査が無事終わりました。
つぎにどうするかですが、
戸籍を集め終わりましたら、被相続人の子つまり相続人を探す作業です。
これも戸籍を読み解く力が必要であるのは言うまでもありません。

ここで諦めてはいけません。
途中で放棄するとまた、マスコミで報じられる100人の相続人状態が待っています。
相続の権利を有する方が、死亡した場合、更に相続人数が無限に増殖する形となり、結果として対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、 かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、 その土地には、
多数の権利者が存在するため、
そこに新たに家を新築しようとしても、 ローンが組めなかったり、 売却が出来なかったりいたします。
このように 早めの相続調査、遺産分割協議、
不動産登記は理由があるのです。
早めの相続調査と登記は必須項目
そのように、無駄な費用を出さない為にも、 早めの相続調査、遺産分割協議書の作成・登記が必要となるわけです。この他にも注意しないといけない点について説明していますので是非ご覧ください。
相続で遺産分割協議をしないとまずい理由
遺産分割協議を経て共有から単独所有にした方が良い理由ついて記載した以下のページも参考にしてください。
↑クリックしてね。

付き合いのない親族に対してのアプローチの仕方など(姫路de相続編)
相続調査の結果、付き合いのない親族が居ることが判明‼
そんな時はどうすればいいの!?

↑クリックしてね。
相続税について(姫路de相続編)
よく相談があるのが、相続税についてはどうかという質問がありますが、それについて良いページがありますのでご参照ください。相続税を支払わなくてはいけないのは、人口の5%ですのでそう心配は不要かと思います。
但し都心部では一つの不動産の評価額が極めて高額になる恐れが多い為、たった1物件を所有しているだけで、相続税の支払い義務対象になる恐れがあります。
基礎控除3000万円+(相続人の人数×600万円)が、相続税を支払わなくて良い額です。
- つまり、お子様が2人の場合3000万+1200万ということになり、相続となる総資産4200万円までは、相続税申告が不要となる具合です。
- 計算の結果、やはり支払う必要がありそうだという場合は、相続に強い姫路の税理士をご紹介いたします。
上記の計算サイトは国税庁のサイトですので少し難解です。
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神戸地方法務局 姫路支局
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 079-225-1915〜7
時間:平日8時30分~17時15分(土日祝は受付不可)
管轄:姫路市、神崎郡(神河町、市川町、福崎町)
主な業務 不動産登記 相続登記 法定相続証明書
姫路市年金事務所
日本年金機構 姫路年金事務所
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 078-224-6385
時間:平日8時30分~17時15分
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで
相続時の年金相談など
管轄:姫路市、相生市、赤穂、穴粟市、たつの市、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡
姫路市を担当する家庭裁判所
神戸家庭裁判所 姫路支部
住所:兵庫県姫路市北条1丁目250番地
☎ 079-281-2011
平日9時~17時(土日祝は受付不可)
(相続)調停/相続放棄
姫路市役所財政局税務部主税課
相続登記に必要な固定資産税の評価証明書取得など
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話: 079-221-2247
(姫路市のライフライン)
大阪ガス 姫路支店
☎ 0120-7-94817
平日・土曜9時~19時、日曜9時~17時
関西電力(姫路営業所)
☎ 0800-777-8081
平日9時~20時
姫路水道料金センター
☎:079-221-2711〜2718
平日8時35分〜19時、土日8時35分〜17時20分
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