相一昔前までは5%程度となっていたのですが、続税自体は、全人口の8パーセントが対象となってきているようです。
いわゆる相続税控除というものが減額された為、主に東京都心で不動産価格の高騰の影響もあり、増加傾向にあるようです。
(税収確保の為、政府は相続税対象者を増やす傾向にある)

一部の富裕層の方には、タワマン節税最高裁判決など、非常に切実な問題となっておりますが、やはり行き過ぎた節税対策は逆にまずいという結果になろうかと思う昨今です。

つい先日も、WBS(ワールドビジネスサイト)で相続税と贈与税について23年以降政府レベルで見直しが検討されることとなりました。
具体的にはまだ報道されていませんが、相続発生前の贈与税の取り扱いが3年から10年に変更されるようです。
(被相続人が相続人に対し、毎年贈与として現金を渡しているとした場合、被相続人が死亡する直近3年間の部分を相続税がかかる分としていたのを、3年から10年にまで遡るという意味)
つまり簡単に言うと、相続人にとり改悪されるという状況になりそうです。

タワマン節税の運用による節税対策なども含めて、実際の処理では通達による周知がされる模様です。
(通達というのは、国が出す法律改正にまで至らないような行政遂行時における運用指針のようなものです。役人はこれをもって、実際の法の執行((行政指導・命令・処分を行います))

相続税を支払わなくてはいけないのは、人口の8%ですのでそう心配は不要かと思いますが、
都心に不動産がある場合等は気を付けたほうが良いと思われます。

都心部では一つの不動産の評価額が極めて高額になる恐れが多い為、たった1物件を所有しているだけで、相続税の支払い義務対象になる恐れがあります。

実際の相続税割合は?

相続税を支払う必要のある場合とは資産がいくらからですか?

基礎控除3000万円+(相続人の人数×600万円)
までの総資産であるなら、相続税を支払わなくて良いのです。

✅つまり、残された家族がお母様とお子様が2人の場合
3000万+1800(600万×3相続する人)万ということになり、相続となる総資産4800万円までは、相続税申告が不要となる具合です。
(支払う必要があるか際どい場合には知り合いの税理士に相談をお勧めします。)


✅計算の結果、やはり支払う必要がありそうだという場合は、相続に強い姫路の税理士をご紹介いたします。