具体的に相続で困ることは何か
(付き合いのない相続人がいる場合)
ここからは分かりやすくよくある
相続の問題点について解説します。
例えばですが、
おじい様などが亡くなられて、自宅等がその方の名義になっている場合を考えます。
- おじい様が亡くなられると同時に相続が発生する
↓
おじい様の相続調査の結果、付き合いのない親族が居る。今現在住んでいる自宅であるのに、その付き合いのない親族も、この家を相続する権利があることが判明した。そんな場合にすべき対処方は?
↓
当該居住不動産を相続された方に、このような付き合いのない親族がいるという場合でも、
その住宅を現在居住の方のみが相続する場合には、それについての、遺産分割協議が必要となります。
その土地や建物について、相続人で誰がどの割合で相続するかを決めて文書化する、これが遺産分割協議です。
↓
面倒だからという理由で放置しておくと、さらに、この付き合いのない相続人が死亡した場合、その方にまた、相続人が現れます。
不動産を、現在居住の方などに法定続割合と違う相続割合で相続させる場合は、
この親族に対しても同意(遺産分割協議)が必要になります。
つまり、姫路de相続の対処法としては、
その付き合いのない相続人の方に、法定相続分を金額を考慮し、
金品を支払うなどして、(これについては色々とケースがまちまちです。)
納得して遺産分割協議書に署名押印して頂く。
そういうまとめ方が、一番基本ですっきりしてお互いが納得する方法ではないでしょうか?
勿論、今までその土地の税金(固定資産税を支払ってきた)ということも考慮すれば、
その支払わなくてはいけない費用はもう既に必要ないかもしれません(事実こういうケースは多いです)
私ども、姫路の松元司法書士は、相続時のファーストコンタクトや
もめた場合などの事例などその他多くのケースのデータを所持しており
日々分析しております。
そういうのトラブル時の感覚を相談者にフィードバックして、参考にして頂き
相談者自身が丁寧な手紙を出す。(手紙のフォーマットは当事務所が用意します)
ご高齢などで書けないという方は、こちらで代筆は可能です。
姫路de相続 POINT
解決のポイントとして、自らが手紙を付き合いのなかった相続人に対して、手紙をわざわざ書くということが重要なのです。
出来ればですが、自筆で書くということが、極めて重要なポイントです。
ここで、弁護士を使うなどしてしまうと「弁護士まで使ってきた!」と余計に警戒をさせてしまうことがあるので、
極めて注意が必要なのです。
相手が心を持った人間であることを忘れないでください。
- そしてその相続結果を遺産分割協議書にまとめて、
- 印鑑証明書を頂き
- 相続登記をする
それが一番上手くいく方法ではないでしょうか?
原点に戻って、そこまでして戸籍の調査(相続人調査)はする必要があるの?
という質問をお受けする場合がありますが、
答えは残念ながらyesです。
戸籍を遡り、相続人を調査することは、どうしても必要です。
そして、その付き合いのない相続人についても、どうしても相続会議(遺産分割協議)に入れなくてはいけないのです。
もし、入れなくてはいけないのに、飛ばしてしまう、や見なかった事にすることは当然ですが出来ません。
法務局で戸籍謄本を添付しますので
- 相続人がだれか、
- 相続人に抜けがないか、
という基本的な部分について間違いがあった場合は、
直ぐに初めからやり直しをさせられることになります。
更に、そのまま登記をせずに放置しておくと、
相続の権利を有する方が、死亡した場合、更に相続人数が無限に増殖する形となり、
結果として対象不動産(土地・建物)の権利者が膨大となり、その方の同意を取り付ける為に、
かなりの労力と費用を要するということになりかねません。
事実、そのような物件はこの世に沢山存在し、
その土地には、多数の権利者が存在するため、
そこに新たに家を新築しようとしても、
ローンが組めなかったり、
売却が出来なかったりいたします。
付き合いのない親族に対してファーストコンタクトをとる場合について注意点を記載します。
言葉遣い等に注意しつつ、
最初は、丁寧な文章でお手紙からファーストコンタクトをとります。
姫路の松元司法書士事務所ではそのような場合に備えて様々なケースに対応した相続文章のひな形を用意しています。
安心してご相談ください。
この手紙のフォーマットにつきましては、
あくまでご相談者様がご自分で付き合いのない相続人に対して、
ファーストコンタクトされる場合の手助けとしてご利用が可能です。
当職が、こじれてしまった状態を代理して解決に導くことは不可能です。
こじれてしまった状態を、解決に導くには、家庭裁判所の遺産分割調停等を利用して解決にもっていくしかありません。
こじれた場合でも遺産分割調停を利用することは可能です(調停申立て書を作成することは可能です)
そういうケースの場合、結局法定相続割合に落ち着き 登記に協力が得られない場合には、調停調書に基づいて登記するということになることが多いです。
調停調書は、判決の正本と同等の効果がありますので、それがあれば登記は完了します。
そんな面倒なことになるよりも、なによりもまして一番重要なのは、
やはり、良好な関係づくりです。
その中でも、付き合いのない相続人に対してのファーストコンタクトが大きな比重を占めています。
私の経験上
何もコミュニケーションをとらないことで、両者間のトラブルは悪化します。
お互いが、疑心暗鬼になり、必要なことを言わないでおく、
そうすると人間は不思議で、言ってもいないことを、勝手に憶測でこうであろう、そうにちがいないと、
人間というものは、お互いを理解するために、勝手に理由付けをしてしまうものなのです。
ですから、言うべき必要なことは丁寧な言葉で誠心誠意きちんと伝える。
ということだと思います。
相続についての解決も、人付き合いの基本に戻るということなのですね。
そして
極力印象がマイナスにな表現は避ける。
ことが基本中の基本なのは当然です。
言葉が適切ではないかもしれませんが、ネゴシエーター的な要素が必要だと思います。