法定相続証明情報について

人が死亡して相続が発生すると、法定相続人が出現します。法定相続人の範囲は、TOPページに書きました範囲のことです。

法務省の見にくいページで言う所の説明で言うとこういう感じです。

配偶者は、常に相続人であり1/2、子供がいる場合は、その子が1/2です。

このように法定相続(遺産分割前)では、相続分があらかじめ決められています。

それを、法務局に必要書類を揃えて持っていけば、一枚の相続証明書類として法務局が証明書を出してくれる制度です

法定相続証明の概要

この書類があれば、上記の写真のように、銀行や法務局、税務署に生まれてから死亡までの戸籍謄本一式を

  • 毎回、各役所や銀行に持っていかなくて済みます。非常に便利な制度です。

法務局へ持っていく必要書類は、以下の写真のとおりで、

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本、申出人の住所氏名証する書面。

プラス自分で制作した右側写真の法定相続情報一覧図です

個人では、正直言いまして、作成は難しいと思います。

法定相続証明が必要な場合は、姫路の相続 松元司法書士事務所に、お気軽にお問い合わせください。

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