遺産承継業務とは何でしょう。

遺産承継業務とは、司法書士法に基づいて相続された財産の処分や管理等を

相続人全員からそれらの業務を受託することにより、

全ての相続手続きを代行し、(いわゆる相続丸ごとお任せサービス)

遺産目録を作成、正の財産、負の財産、経費をまとめて表に作成し、

調査の結果残った相続するべき財産を

法定相続分や、あるいは、相続人が遺産分割協議をまとめている場合は、その分割内容に従い相続人全員に対しその相続分を配分するまでの作業を言います。

ただし、相続人間で争いがある場合や

相続人の一人からの依頼(この相続分が欲しい等、)は御受けすることができません。

あくまでもおおまかにでも遺産分割協議が整っているという条件の元で業務受託が可能です。

もめている場合は、当事務所の場合では、もめている相手との解決方法を参考にしてください。

どのような方が遺産承継業務を依頼する事が多いか?

相続人が多数である場合や高齢である場合、相続人の誰かが個人でまとめ役になり、遺産の全てを調査することは、

実質的に考えて極めて難しいと思われます。

(逆に相続人が少数である場合や相続人間で親交があり親しい場合には、そんなに難しくはないと考えます。)

難しい場合に、第三者が相続人全員の合意のもと、相続財産全てを目録にまとめ上げて、(負の財産、正の財産とも調査し)最終的に相続財産を公平に配分するという業務を司法書士が客観的立場で行う行為は非常に重要であると考えられます。

以下のケースの方が多いと思われます。

  • 相続人同士が高齢で、実働として相続処理を行う気力がない場合。
  • 見知らぬ相続人が多数にわたり、(例:兄弟の甥や姪にまで相続発生している等)
  • 第三者的な立場で公平に、相続分を調査、分配にわたるまで管理してほしい。
  • 相続に関する経費(司法書士費用等)を差し引いて、相続分を分配したい。

司法書士会で定められている遺産承継業務は遺産の総額の何パーセントという金額ですが、

私ども姫路の松元司法書士事務所では、出来るだけご利用しやすい額にさせて頂いております。

どうぞご遠慮なくご相談下さい。

司法書士   松元早苗

ケースバイケースに応じて、費用を出来るだけ利用しやすいようにしていますので、お気軽にお問合せ下さい。

お安く済ませたい場合は、お任せサービスでなく、相続登記のみのサービスも可能です。お気軽にお問い合わせください。

どんどんページを更新して詳しく書いていきますこうご期待

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