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京都市が空き家税を導入骨子固まる

空き家や別荘などの所有者に対する新税「非居住住宅利活用促進税」の骨子案を発表した。

京都新聞やNHKによると、この新制度は、利用されていない住宅の流通を促すためのもので、資産価値の低い家屋の所有者への配慮して、固定資産評価額(家屋)が100万円未満の建物は、制度導入後5年間は対象外にするという。

課税額については、
①評価額(家屋)の0.7%
②評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の0.15%から0.6%
(固定資産評価額(家屋)が700万円未満は10.15%、700万円以上~900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)
を合算した額を課す。新税の導入は2026年度以降になるという。

yahooニュース

姫路の話しではありませんが、非常に気になるニュースが飛び込んできました。
とうとう、京都市で空き家への課税が決まりました。空き家を所持しているだけで税金のコストでご家計を圧迫しそうです。
現時点では、京都市だけですが、これを他の市町村が導入しないという保証はありません。
こうなれば空き家を、空き家のまま放置することが事実上出来なくなってきてしまいます。
適切に相続が発生した段階で処分(売却)するなりしないと、
その時点で(相続が発生した時点で)放置してしまうと、その不動産を管理している人に(相続人代表者)に税金が課税されてしまいますので、
売却なり、賃貸にして運用するなりしないといけなくなります。
その為には、適切な段階で相続登記を入れる必要があると思われます。
固定資産税についても要注意です。
固定資産税には住宅特例というものが存在しており、自宅もそうですが家屋については通常の固定資産税が1/6に減免されている状態です。
しかし、別荘についてはそもそも固定資産税の特例措置が適用されないません。ただ別荘かどうかについては自己申告ですので、実際には別荘であっても特例が適用されているケースが多い状況です。
今回の新税導入に伴う調査で用途を尋ねられると、別荘と返答すれば固定資産税の特例が外され、固定資産税も上がることになるので要注意です。しかし、姫路でもいつ導入されてもおかしくはない税金ですね。その時の為にも相続登記は入れておいた方が無難でしょう。

(姫路の松元司法書士事務所)

わかりやすいニュース記事です。