自分に相続が発生した及び、所有権が発生したと知った時から3年以内に相続登記をしないといけません。
しかしながら、いきなり相続登記をせよという義務はあまりにも酷な話なので、
その中間を取って、相続人申告登記というものが創設されます。(2024年度から)
相続人の一人から申請が可能で、申請書式も簡略化、添付書面も簡易化される。
登録免許税などの税負担もなく、3年以内に遺産分割協議が整わない場合に利用可能。
申請すると、相続登記の義務が免除される。
相続人申告制度は、2024年から施行される相続登記義務化で、いきなり義務で相続登記をするには、遺産分割協議も整っていないし、
身内で話し合いもまとまっていないのに難易度が高すぎる!
とうい場合に備えて設けられた制度です。
相続登記をするなら、遺産分割協議を経て、ちゃんとした持分で登記を入れたい、
相続人間の合意形成の為に、もう少し時間が必要。
とりあえず申請すれば相続義務は逃れられる。そういう場合に適しています。
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