相続人が行方不明の場合どうすればいいか?
まず、戸籍の附票を請求します。
戸籍の附票には、今までの転居の履歴が記載されてあるので、それを元に連絡を取ります。
連絡を取る際には、姫路で相続のファーストコンタクトフォーマットをご利用ください。
連絡をしても相続人が不在の時
戸籍の附票を取得しても、戸籍の附票には現時点での住所が不明で住所のところに取り消し線が引かれてある場合があります。 その場合には裁判所の不在者財産管理人の選任を申し立てることとなります。
遺産分割協議を行うには、不在者財産管理人権限外行為許可の申し立てを行う必要があります。
不在者財産管理人の申し立ては、対象相続人が、直近まで住所を拠点にしていたところの家庭裁判所に行うことになります。
もう一つ重要な点として、行方不明になっている相続人の法定相続分の財産を確保しておく必要が求められます。