司法書士
松元早苗

夫婦間において、
婚姻期間を20年過ぎると、
その不動産を夫名義から妻名義に
税金を節約して贈与することが可能です。

その場合の控除があり、基礎控除110万円+2000万円の控除が適用されます。

ここでは捕捉になりますが、居住用不動産を購入するための資金の贈与も可能です。
(2110万円が控除額となります。)

この制度を利用して税金を軽減する為には、税務署への申告が必要となってきます。

もう一点

この制度は、一生に一回しか使用できません。

具体例を交えながらどういう事が出来るのか見ていきましょう。

もうそろそろ結婚20年を迎えるね。

そうね、もうそんなに経つのね。

この先、何があるかわからないし、先に自分名義の
不動産をお前に贈与しておこうと思うんだよ

でも、贈与は税金が半分ほどかかるって税理士から
聞いたことが有るわ。

結婚後20年を経過すると、税金が安くなるらしい。

具体的には、不動産価格の2110万円までは、控除が効いて
非課税になるらしいんだよ。
うちの場合だとほとんど税金がかからないそうなんだ。
居住用ならという条件付きだけど。

ええ?!
そんな制度があるの?

それならいいわね、何処に行けば
相談できるかしら?

この前ネットで見ていたら
よさそうな司法書士を偶然見つけたんだよ。
そこの司法書士さんは、女性で親切そうなんだ。
わしは仕事だし、そこならお前も相談しやすそうだと思ってね。

それはいいわね。来週あたり、
早速相談してみましょう。

その司法書士にメールでコンタクトとってみるよ。

そこなら税理士さんにも相談が出来るそうだし、安心だ。

司法書士
松元早苗

上記のケースの他
離婚の為に、前もって財産を分与したいなど、様々なケースに対応が可能です。