夫婦間での贈与

司法書士
松元早苗

夫婦間において、
婚姻期間を20年過ぎると、
その不動産を夫名義から妻名義に
税金を節約して贈与することが可能です。

その場合の控除があり、基礎控除110万円+2000万円の控除が適用されます。

ここでは捕捉になりますが、居住用不動産を購入するための資金の贈与も可能です。
(2110万円が控除額となります。)

この制度を利用して税金を軽減する為には、税務署への申告が必要となってきます。

もう一点

この制度は、一生に一回しか使用できません。

具体例を交えながらどういう事が出来るのか見ていきましょう。

もうそろそろ結婚20年を迎えるね。

そうね、もうそんなに経つのね。

この先、何があるかわからないし、先に自分名義の
不動産をお前に贈与しておこうと思うんだよ

でも、贈与は税金が半分ほどかかるって税理士から
聞いたことが有るわ。

結婚後20年を経過すると、税金が安くなるらしい。

具体的には、不動産価格の2110万円までは、控除が効いて
非課税になるらしいんだよ。
うちの場合だとほとんど税金がかからないそうなんだ。
居住用ならという条件付きだけど。

ええ?!
そんな制度があるの?

それならいいわね、何処に行けば
相談できるかしら?

この前ネットで見ていたら
よさそうな司法書士を偶然見つけたんだよ。
そこの司法書士さんは、女性で親切そうなんだ。
わしは仕事だし、そこならお前も相談しやすそうだと思ってね。

それはいいわね。来週あたり、
早速相談してみましょう。

その司法書士にメールでコンタクトとってみるよ。

そこなら税理士さんにも相談が出来るそうだし、安心だ。

司法書士
松元早苗

上記のケースの他
離婚の為に、前もって財産を分与したいなど、様々なケースに対応が可能です。

親から子への贈与税 相続時積算課税制度を利用したら

相続積算課税制度を利用したら贈与税が贈与税の基礎控除が増える

60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の受遺者に対して、不動産の贈与を行う場合、最初に贈与を受けた翌年の3月日までに一定の届出書及び書類を税務署に提出する必要があります。

贈与すると税金が高いのではと?
実は皆さんが結構疑問に感じているところだと思います。
(注意:相続時精算課税制度というものを利用する必要があり、ご自分でするよりも税理士と相談の上対処すべき事案です。2024年度より110万円の暦年加算の取り扱いについて変更がされています。)

メリットとしては、生前贈与では、遺産分割協議は必要がないところです。
贈与者の意志(その不動産を贈与する)さえあれば、全く問題なく贈与が出来るからです。
登記費用も戸籍や相続関係説明図、遺産分割協議書等が不要な為お安いです。

ここでは、後々おこるかもしれない相続人間での争いは省略します。

高いといわれる贈与税ですが、実は大きな控除が利用出来ます。(相続時精算課税制度利用時)
相続発生時に相続税が発生するわけですが、相続を待たずして、相続時の税制優遇の恩恵を得ようとするものです。

例:確実なシュミレーションではありません(参考程度。)
(3000万円の不動産にかかる贈与税)
令和6年度以降に3000万円の土地を贈与する場合
まず、基礎控除の110万円がありそれを引きます。
残額の、2890万円のうち2500万円は控除が可能で、
それを超えた390万円の20%(78万円)が税金です。

相続時精算課税制度は、相続の時に大きな控除がありますが、それを前倒しで利用できる制度です。

これで、相続時の遺産分割協議書が回避できるのであれば、使えるかもしれません。
相続が始まってしまえば、遺産分割協議は必須です。

贈与者の意志だけ確認し、それで贈与が可能となれば、贈与を考える人が多くなっても不思議ではありませんね。
(兄弟など相続人間での厳密な話し合いは必要です。)