法定相続分について解説しますのでどうぞご覧になってください。

法定相続分とは、簡単言うと、相続が発生して、

その被相続人(ここで言うとおじいさん)

の遺産を遺産分割協議を経ていない、

なにもしていないそのままの状態の、

相続することとなる人たちの、

所有権の割合を指します。

もちろん登記はしていないので、確定はしていません。

ここから、遺産分割協議を進めて相続分を確定していく作業があるのです。

つまり、話し合いを何もしない場合の法定での相続分とは一体どういった持分になっているかを示すと、以下となります。

相続人が、配偶者と子供が居られる基本的なケース場合や、

配偶者と父母の場合 それぞれによって法定の相続分が決められています。

残された者が 配偶者と子供配偶者が1/2 子供が1/2づつを均等に分ける
残された者が 配偶者とその父母配偶者が2/3 その父母に1/3を均等に分ける
子供がいない 場合で 配偶者とおじいさんの兄弟がいる場合配偶者に3/4 兄弟に1/4を均等に分ける

第一順位として相続人が配偶者と子供の場合には、

1/2づつとなります。

第二順位として相続人が配偶者と父母が居られる場合

相続人が配偶者が2/3、父母が1/3となります。

第三順位として相続人となるお子様が居ない場合で、配偶者と兄弟がいる場合、

配偶者に3/4 そしておじいさんの兄弟がいる場合には、その1/4が均等に兄弟に分配されます。

この法定相続分で不動産を登記をする場合は、

出生から死亡に至るまでの被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本、住民票と、法定相続一覧図(これだけは個人で作成は難しいかもしれません)を法務局に持って行くと

遺産分割協議書無しで登記が出来ます。

一見、法定相続分で登記をするのならば、争いは発生しないということになります。

現にその不動産にお住まいであったり、不動産を管理されている方が所有者になられる方が、より好ましいということもあろうかと思います。

共有不動産自体の存在は、トラブルの元凶になるので、出来る限り単有にする方が良いのは言うまでもありません。

姫路の松元司法書士事務所の場合、無理強いはしませんが、できる限り

単独所有である方がいいということでお話をさせて頂きます。