姫路で相続放棄をするには
相続放棄とは何でしょうか?
ざっくり大まかに言うと、下記です。
相続放棄の大きな特徴
- マイナスの財産もプラスの財産も全て放棄することです。
- 被相続人(亡くなられた方)の借金を相続しない唯一の方法です。
- 自分が相続人であることを知ってから3か月以内という期限があります。
マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は自分が相続人であることを知った日から数えて3か月以内ですが、それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の理由が必要です。(具体的には、借金のある通知が後になってきた等)
3か月を超えて借金が判明した場合(相続放棄熟慮期間)
被相続人の借金が後で判明した。(しばらくして債権者から請求が来た)こういう例も多いですね。
おそらく大丈夫かと思われます。確実とは言えませんが急いで下さい。
(借金があると知って数年放置している場合は認められないケースも当然ありえます。)
亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。
誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。
しかしながら、相続をするというのはそれを(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。
2年を過ぎても受理:相続放棄熟慮期間の開始時期
家庭裁判所は、相続放棄申述事件については、不受理が明確な場合を除き受理すべきと高裁の決定があるのです。
理由は、令和元年の家庭裁判所に対する相続放棄の申述の事件に起因しています。
((東京高決令元11.25))
被相続人にの死亡後2年後に一度相続放棄の申述を行ったが相続放棄を受理されず、却下となり、申述者はこれを不服に思い即時抗告しました。
幸いにして抗告後一転して、原審判取り消し、受理される結果となり、無事相続放棄の申述が受理されることになった事件が元となっています。
被相続人にの姉の子供3人が法定相続人の事件で、相続人は、面倒に巻き込まれる前に、その相続人3人のうちの代表一人だけが、相続放棄を家庭裁判所に対し申し立てて、残りの2人は代表が相続放棄すればそれだけで足りると解釈しました。残る2人は相続放棄を申し立てしなかったのです。
その相続放棄申述書には、その代表一人の名前だけが記載されてありましたが、収入印紙は3人分入ってありました。
ある日、市役所から電話があり、被相続人の固定資産税2万9千円が未納であるという通知が来ました。そこで相続人の2人は、初めて全ての相続人が相続放棄必要であることを聞かされるのです。
そこで、残りの相続人2人も慌てて、管轄が同じ家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことにしました。
ところが、家庭裁判所は、(前橋家太田支審令元9.10)
民法915条が1項が定める相続放棄の熟慮期間について、市役所から一番初めに書類が来た日付を起算日とすべきであり、本件の相続放棄の申述は、それ以降になされているとして、申述を受理せず却下したのです。
それを覆すために。2人は、慌てて家庭裁判所に抗告したのは言うまでもありません。
そうして幸いにも、高裁で本事件は再審理され高等裁判所は、以下のように決定を取り消し、受理することになりました。
理由は以下です。
相続人の2人が相続放棄が遅れた理由は、自分たちの相続放棄の申述は、もう既に完了していると誤解が大きな原因でかつ、被相続人の財産についての情報が不足しておりこれも、被相続人との疎遠な関係が起因していることもありこのような特別の事情を考慮すると、
民法915条1項の熟慮期間の起算日は、固定資産税の具体的な額についての説明を市役所の職員から受けた時期から進行を開始するものと解するのが相当であると、一度家庭裁判所で不受理が決定した事案を、高裁が取り消して受理することが適当であると示した事案です。
これには続きがあり、理由として
相続放棄の申述は、相続放棄の実体要件が具備されることを確定されるものではない一方これを却下した場合は、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄したことが主張できなくなることを考えれば家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合を除き相続放棄の申述は、受理することが相当であると、
一般の方に分かり易く言い換えると
(民法の相続放棄の要件を厳格にしすぎると、債権を放棄する方法は、相続人達は、事実上相続放棄しかないのにこれでは救済措置がなくなることは明確なので、相続放棄の熟慮期間の要件は緩やかでなければならない。)
と理由まで述べられています。
上記のように、一応、相続放棄の申述は、
高裁で””却下すべきことが明らかな事例を除き受理すべし””
とあるわけですので、これが一応の目安となり、3か月を過ぎても理由があれば受理すべきで余程のことでない限り不受理は出来ないとなろうかと思われますが、
上記の例は、代表だけが相続放棄をすれば足りると誤解があり、3人分の収入印紙を同封してきていることも考慮された可能性が高く、決して安心できるものではないのも事実です。
権利の上に眠る者は保護しない
これも少し難しいかもしれません。(重要な法理論)
法律の世界では、”権利の上に眠る者はそれを保護しない” という言葉があります。
権利の上に眠るとは、法律上権限が存在してそれを行使(使用)すれば、その権利は認められるのに、それを放っておいては、メリットに出来ないという意味です。
例えば、
権利がある場合は、訴訟をすると勝訴できて損害を取り返すことが出来る場合や
過払金でも訴訟をしないと戻ってこない、あるいは訴訟をしても相手方が時効を盾に無効を主張する。
という事実がありますよね。それと同等の意味だと解釈すればいいでしょう。
相続を放っておいては、マイナスの財産を引き継ぐことを認めることになります。
(被相続人の預貯金から残額を引き下ろしてしまった場合は、単純承認したと認めることになりますので注意してください。)
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。
期限がありますので注意が必要です。
相続放棄の裁判所申し立ての費用
ここはお値段ですので重要です。
相続放棄の申請の費用は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。
2件以上お受けする場合2万円と消費税になります。
例:3人分受諾 3×2=6万円と消費税
3か月を超える場合は4万円と消費税となります。
2件以上お受けする場合は1件あたり2万8千円と消費税です。
例:2×2.8万円=5万6千円
姫路だけではなく、全国からの依頼も可能です。
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