姫路/松元司法書士

相続放棄とは何でしょうか?
簡単に概要をお知りになりたい方は、ゆっくり動画を作ってみましたのでご覧ください。↓

  • マイナスの財産もプラスの財産も全て放棄することです。
  • 被相続人(亡くなられた方)の借金を相続しない唯一の方法です。
  • 相続を知ってから3か月以内という期限があります。

マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。

通常は相続を知った日から数えて3か月以内です。

それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の理由が必要です。

被相続人の借金が後で判明した。(しばらくして債権者から請求が来た)こういう例も多いですね。

大丈夫です。おそらく間に合います。残念ながら絶対にとは言えません。その理由は裁判所が認める事項だからです。

亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は、それが普通です。

誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。

しかしながら、相続をするというのはそれを(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。

法律の世界では、”権利の上に眠る者はそれを保護しない” という言葉があります。

権利の上に眠るとは、法律上権限が存在してそれを行使(使用)すれば、その権利は認められるのに、それを放っておいては、メリットに出来ないという意味です。

例えば、

権利がある場合は、訴訟をすると勝訴できて損害を取り返すことが出来る場合、

過払金でも訴訟をしないと戻ってこない、あるいは訴訟をしても相手方が時効を盾に無効を主張する。

という事実がありますよね。それと同等の意味だと解釈すればいいでしょう。

相続を放っておいては、マイナスの財産を引き継ぐことを認めることになります。

裁判所の指示によっては、被相続人の財産を自分の財産に取り込んでいないなどの証明も必要です。(通帳から残額を引き下ろしてしまった場合は、単純承認したと認めることになりますので注意してください。)


負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。

期限がありますので注意が必要です。

相続放棄の申請のお値段は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。

3か月を超える場合は4万円~と消費税となります。

姫路だけではなく、全国からの依頼も可能です。

どうぞ、安心してご相談下さい。

松元司法書士事務所のマスコットハッチー

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