相続放棄とは?
司法書士松元早苗

相続放棄とは何でしょうか?
皆さんと一緒に見ていきましょう。

ご安心ください。当事務所は22年間債務整理を行ってきており、相手方(債権者)の存在する債権について十分な知識を保有しております。

相続放棄の効果とは?

相続放棄の大きな特徴

  • マイナスの財産プラスの財産も全て放棄することです。
  • 被相続人(亡くなられた方)の借金を相続しない唯一の方法です。
  • 自分が相続人であることを知ってから3か月以内に申述する必要がある。という期限があります。

マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。

通常は自分が相続人であることを知った日から数えて3か月以内です

それを超えてしまう場合は

相続を知った日がだいぶ後であった等の理由が必要です。
(具体的には、借金がある通知が後になってきたや、相続人の解釈が間違っていた等)

3か月を超えて借金が判明した場合

だいぶあとに被相続人の借金が来てびっくりした!

被相続人の借金が後で判明した。(しばらくして債権者から請求が来た)こういう例も多いですね。

上記の場合、大丈夫かと思われます。確実とは言えませんが急いで下さい。
(借金があると知って数年放置している場合は認められないケースもあります)

亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。

誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。

しかしながら、相続放棄をしないというのは(借金も財産も全て引き継ぐことを)認めるということです。

2年を過ぎても何故受理:相続放棄熟慮期間の開始時期

Information

3か月を大幅に超えて相続放棄を認めた例

なぜ家庭裁判所は受理を決めたのか?相続放棄申述事件について、受理しないことが明確な場合を除基本的に、相続放棄事件は受理すべきと高裁の決定(リンク)があります。

権利の上に眠る者は保護しない

重要な法理論です下記を読んで出来るだけ理解してください。

法律の世界では、”権利の上に眠る者はそれを保護しない” という言葉があります。

権利の上に眠るとは、法律上権限が存在してそれを行使(使用)すれば、その権利は認められるのに、それを放っておいては、メリットに出来ないという意味です。

例えば、

権利がある場合は、訴訟をすると勝訴できて損害を取り返すことが出来る場合や、
過払金でも訴訟をしないと戻ってこない、
あるいは訴訟をしても相手方が時効を盾に無効を主張する。

という事実がありますよね。それと同等で、

相続放棄を家庭裁判所に申述しないと、相続放棄の恩恵の効果は得られないと解釈すればいいでしょう。

負債のある相続を放っておいては、マイナスの財産を引き継ぐことを認めることになるのです。

(被相続人の預貯金から残額を引き下ろしてしまった場合は、単純承認したと認めることになりますので注意してください。)

何度も繰り返しますが、
被相続人に負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。

3か月という期限がありますので注意が必要です。

受け取って相続放棄に影響しないもの

生命保険金 被相続人がかけていた受取人を被相続人以外に指定した保険金の受け取りは、相続財産に当たらず、相続放棄に影響を及ぼしません。

遺族年金 遺族年金は、国民年金保険や、厚生年金保険の被保険者であったものが死亡して、代わりにその遺族が受け取ることになる年金ですが、これを受け取ったからといって相続放棄に影響は出ません。

未支給年金 未支給年金とは、被相続人が亡くなってまだ受け取っていない年金のことを意味しますが、これを受け取ったとして相続放棄が否定されるものではありません。

受け取ると相続放棄に影響するもの

被相続人の未払い分の給与、相続人に未払い分の給与は受け取ってはいけません。

被相続人が受取人とされた保険金。被相続人が受取人に指定されてある保険金は、被相続人の財産となりますので受け取ってはいけません。

被相続人の退職金:被相続人が属していた企業に退職金規定があるかどうか、ある場合はそれがどう記載されているかにより、その退職金が誰に属するものかで判断が分かれます。(相続放棄をする遺族が受け取っても問題ないかいけないか)ここら辺は、非常にセンシティブな分野なので、慎重を期すため専門家に判断をゆだねる方がベストです。
単に、保管をしておくだけなら問題ないと言われています。

決して財産を処分(使う)してはいけないことは確かです。

これらの財産に手を付けてしまうと、後々、債権者(貸金業者等)や他の相続人によって、相続を承認したとみなされてしまうので、極めて注意が必要です。

相続放棄の裁判所申し立ての費用と必要な書類

相続放棄の費用です。あらゆる経費を削減して費用を安くしております。

司法書士松元早苗

相続放棄の申請の費用は、3か月以内でしたら、
3万円と消費税
かなりリーズナブルに設定してあります。

2件以上お受けする場合1件あたり2万5千円と消費税になります。
例:3人分受諾 3×2.5=7.5万円と消費税


第一順位以外のケース(兄弟姉妹等の第二・三順位)についてはお問い合わせ下さい。)

3か月を超える場合は
事例ごとに難易度が異なる為、お問い合わせください。

上記の費用以外に、申し立て印紙800円がかかります。

申述時に必要な戸籍謄本類

1.被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

第二順位以降は、第一順位より提出・解析すべき書類が多くなります。

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

第三順位になると提出するべき書類や戸籍の解析が多くなります。

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

姫路だけではなく、全国からの依頼も可能です。

どうぞ、安心してご相談下さい。

松元司法書士事務所のマスコットハッチー


事務所経営にかかる努力(お客様の費用負担低減のための努力)

司法書士松元早苗

事務所の経営にかかる経費をとことんまで削減して、依頼者の費用負担を軽減する努力をしています。
【豆知識】
これを我々は、クマムシ経営術と呼んでいます。
クマムシは、自らの生き残りを模索して、極低温乾燥下の厳しい環境でも生き抜ける工夫を持っています。
例えば、砂漠のような環境でも数千~何万年もの間、遺伝子を残し、水さえあれば、生命活動を再開可能な驚きの生命システムを構築しています。


相続放棄をゆっくり動画で作成してみました。どうぞご覧ください。

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