姫路で相続放棄をするには
相続放棄とは何でしょうか?
ざっくり大まかに言うと、下記です。
相続放棄の大きな特徴
- マイナスの財産もプラスの財産も全て放棄することです。
- 被相続人(亡くなられた方)の借金を相続しない唯一の方法です。
- 相続を知ってから3か月以内という期限があります。
マイナスの財産もプラスの財産も相続をすることを否認する方法です。
通常は相続を知った日から数えて3か月以内ですが、それを超えてしまう場合は、相続を知った日がだいぶ後であった等の理由が必要です。(具体的には、借金のある通知が後になってきた等)
3か月を超えて借金が判明した場合
被相続人の借金が後で判明した。(しばらくして債権者から請求が来た)こういう例も多いですね。
間に合います。確実とは言えませんが急いで下さい。
(借金があると知って数年放置している場合は認められないケースも)
亡くなられてから借金の存在が明らかになる事自体は普通にあることです。
誰も、相続人まで亡くなった家族や親族の借金の請求が来るとは誰も予想しませんよね。
しかしながら、相続をするというのはそれを(借金も財産も全て引き継ぐ)認めるということです。
権利の上に眠る者は保護しない
法律の世界では、”権利の上に眠る者はそれを保護しない” という言葉があります。
権利の上に眠るとは、法律上権限が存在してそれを行使(使用)すれば、その権利は認められるのに、それを放っておいては、メリットに出来ないという意味です。
例えば、
権利がある場合は、訴訟をすると勝訴できて損害を取り返すことが出来る場合や
過払金でも訴訟をしないと戻ってこない、あるいは訴訟をしても相手方が時効を盾に無効を主張する。
という事実がありますよね。それと同等の意味だと解釈すればいいでしょう。
相続を放っておいては、マイナスの財産を引き継ぐことを認めることになります。
(被相続人の預貯金から残額を引き下ろしてしまった場合は、単純承認したと認めることになりますので注意してください。)
負債が多い場合には、通常これらの方法で家庭裁判所に申し述べ、認めてもらうことが必要です。
期限がありますので注意が必要です。
相続放棄の裁判所申し立ての費用
相続放棄の申請の費用は、3か月以内でしたら、3万円と消費税のかなり安めに設定してあります。
2件以上お受けする場合2万円と消費税になります。
例:3人分受諾 3×2=6万円と消費税
3か月を超える場合は4万円と消費税となります。
2件以上お受けする場合は2万8千円と消費税です。
姫路だけではなく、全国からの依頼も可能です。
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