四方書士   松元早苗

相続にまつわるQ&A集です。色々わからないことなどここでまとめておりますので、参考にしてください。

相続放棄をしましたが、その後被相続人の口座に生命保険料や、携帯代金などが引き続き引き落とされ続けています。どうすればいいでしょうか?

相続放棄をされた後に、故人の口座(残額数万円程度)からいくらか引き落とされてしまうことは多くある現象です。相続人である方々より携帯電話会社や生命保険会社に対し、被相続人が死亡した旨伝えると間もなく引落しは終わるはずです。その為、過度な心配は不要です。
仮に、引落ができない旨の督促状が送られてくる場合には、未だ生保会社等で手続きが終了していない場合が考えられます。
その場合はもう一度電話される等して下さい。仮に、督促による請求を無視したとしてもその請求は、相続放棄をしているので問題はないと言えますが、もう一度生保会社等に対し、被相続人の死亡を伝えてください。

相続について色々期限があるようですが、何をいつまでにすれば良いかわかりません。

相続財産に借金が多くある場合は、相続放棄を家庭裁判所に裁判所申述しなければなりませんが、その場合の期限は被相続人死亡後原則3か月です、ただし借金があることを知らなかった等の特段の事情がある場合は、例外がありますので、3か月以降でも原則問題はありませんが、
しかし、出来得る限り3か月以内にご相談下さることをお勧めします。
また他にも、相続登記自体の期限が3年以内というリミットが追加されます。(2024年以降)

被相続人が支払っていた生命保険があります。相続放棄をしても保険金は受け取れるのですか?

生命保険金は、被相続人が死亡した時点で、生命保険会社より受取人に対して支払い義務が発生するものと解釈すべきとの判例があります。
つまり生命保険金は、生命保険会社より受取人に対し支払われる支払い義務のある固有の金銭であると思ってください。
ですから、相続放棄をしたとしても、保険金は受取可能です。