法定相続証明情報について
人が死亡して相続が発生すると、法定相続人が出現します。法定相続人の範囲は、TOPページに書きました範囲のことです。
法務省の見にくいページで言う所の説明で言うとこういう感じです。
配偶者は、常に相続人であり1/2、子供がいる場合は、その子が1/2です。
このように法定相続(遺産分割前)では、相続分があらかじめ決められています。
この書類があれば、上記の写真のように、銀行や法務局、税務署に生まれてから死亡までの戸籍謄本一式を
- 毎回、各役所や銀行に持っていかなくて済みます。非常に便利な制度です。
法務局へ持っていく必要書類は、以下の写真のとおりで、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本、申出人の住所氏名証する書面。
プラス自分で制作した右側写真の法定相続情報一覧図です。
個人では、正直言いまして、作成は難しいと思います。
法定相続証明が必要な場合は、姫路の相続 松元司法書士事務所に、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。079-294-9171受付時間 11:00-19:00 [ 祝日除く ]
土曜も相談はしています。