遺産分割協議書とはなんでしょうか?

ここで基本的な事項について少し解説したいと思います。

法定相続分について解説しますのでどうぞご覧になってください。

法定相続分とは、簡単言うと、相続が発生して、

その被相続人(ここで言うとおじいさん)

の遺産を遺産分割協議を経ていない場合の、

相続することとなる人たちの相続分の割合を指します。

つまり、話し合いを何もしない場合の法定での相続分を指します。

相続人が、配偶者と子供が居られる基本的なケース場合や、

配偶者と父母の場合 それぞれによって法定の相続分が決められています。

残された者が 配偶者と子供配偶者が1/2 子供が1/2づつを均等に分ける
残された者が 配偶者とその父母配偶者が2/3 その父母に1/3を均等に分ける
子供がいない 場合で 配偶者とおじいさんの兄弟がいる場合配偶者に3/4 兄弟に1/4を均等に分ける

第一順位として相続人が配偶者と子供の場合には、

1/2づつとなります。

第二順位として相続人が配偶者と父母が居られる場合

相続人が配偶者が2/3、父母が1/3となります。

第三順位として相続人となるお子様が居ない場合で、配偶者と兄弟がいる場合、

配偶者に3/4 そしておじいさんの兄弟がいる場合には、その1/4が均等に兄弟に分配されます。

この法定相続分で不動産を登記をする場合は、

出生から死亡に至るまでの戸籍謄本と住民票の除票その他の書類を法務局に持って行けば

遺産分割協議書無しで登記が出来ます。

一見、法定相続分で登記をするのならば、争いは発生しないということになります。

現にその不動産にお住まいであったり、不動産を管理されている方が所有者になられる方がいいですし、

共有不動産自体の存在は、トラブルの元凶になるので、出来る限り単有にする方が良いのは言うまでもありません。

  • 不動産を共有で所有するということは、その共有者がそれぞれ、所有権を持つことです。
  • 所有権とは、最大の権利であり、それを担保にお金を借りたり、他人に売却できるのです。
  • 共有者の一人が、不動産を売却すると、悪意のある者が所有者になることがあり得ます。

以下のことが考えられます。

  • 見知らぬ誰か(共有者が転貸させた場合)によって、不動産を占拠される。
  • 共有不動産に今まで通り住んでいたら、知らない共有者の一人から賃料を要求される。
  • 最悪のケースとして、安い不当に低い値段で買い取りを要求される。
  • 事実、共有不動産を所有すると、色んな不動産業者から購入の誘いの手紙が送られてきます。

へっへっへ

不動産をとってやる。

何をするんですか?そんなことやめてください。

何の権利があってそんなことをするの?

俺は、共有者の一人だ、売ったのは

元の所有者だろ?合法に占拠してやる。

嫌だったら私に安く売れ!

酷い、そんなことを平気でするなんて…

こんなこともあるかもしれません。

そうなると、共有者の一人がその不動産を
第三者に売却してしまう可能性もあります。

ですから、

この遺産分割協議の段階で、出来るだけ不動産は単独所有にすべきであると考えます。

遺産分割協議はこういう危険を回避するための、唯一の機会です

そういう機会であるということを念頭に、

じっくりと腰を据えて、遺産分割協議を進めるべきです。

出来るだけ不動産は共有でなく、単独所有にすべきものはし、法定相続分を加味しながら預貯金等を、適切に相続人間で合意を得ながら、遺産分割協議書にまとめる。(相続人間でする必要があります)

(例)現在管理している不動産を、実際に管理している相続人が不動産の所有者となる。

じっくりと腰を据えて遺産分割協議を進めましょう。

遺産分割協議をしてくれて良かった。わしらの不動産もこれで安心じゃな。